法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等に課される市税で、市内に事務所、事業所又は寮等を有すれば所得の有無に関わらず課税される「均等割」と国税である法人税の額に応じて課税される「法人税割」とからなります。
納税方法は、納税者が自ら税額を計算し申告を行って納税する申告納付の制度となっています。
税率
法人税割
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 × 下記の税率
法人税割の税率について
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分
14.7%
注意:ただし、旧高野口町域に有する事務所等につきましては、平成21年3月31日までに終了する事業年度分まで、12.9%(旧町の税率)を適用します。
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度分
12.1%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分
8.4%
法人税割の分割基準となる従業者数について
本市と他の市町村に事務所等を有する法人(2以上の市町村に事務所等を有する法人)は、当該申告に係る法人税額又は個別帰属法人税額を各市町村の従業者数で分割(按分)し、分割された法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として法人税割額を計算します。
課税標準の分割は、算定期間の末日現在における従業者数を用いますが、当該算定期間の中途で事務所等を新設あるいは廃止した場合及び算定期間を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合については、次の式により算出した人数をその事務所等の従業者数とします。
なお、法人税割の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは切り上げます。計算の結果、従業者の数に1人に満たない端数が生じたときも切り上げます。
- 算定期間の中途で新設された事務所等
算定期間の末日現在における従業者数 × 新設の日から算定期間の末日までの期間の月数 ÷ 算定期間の月数
- 算定期間の中途で廃止された事務所等
廃止された月の前月の末日現在における従業者数 × 算定期間の開始の日から廃止された日までの期間の月数 ÷ 算定期間の月数
- 算定期間中の各月の末日現在における従業者数のうち、最も多い数が最も少ない数の2倍を超える事業所等
算定期間中の各月の末日現在における従業者数を合計した数 ÷ 算定期間の月数
均等割
税率(年額)× 事務所、事業所又は寮等を有していた月数 ÷ 12
標準税率
区分 | 税率(年額) |
---|---|
|
5万円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人のうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計(以下「従業者数の合計」という)が50人以下のもの | 5万円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人のうち、従業者数の合計が50人を超えるもの | 12万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人のうち、従業者数の合計が50人以下であるもの | 13万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人のうち、従業者数の合計が50人を超えるもの | 15万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人のうち、従業者数の合計が50人以下であるもの | 16万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人のうち、従業者数の合計が50人を超えるもの | 40万円 |
資本金等の額が10億円を超える法人のうち、従業者数の合計が50人以下であるもの | 41万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人のうち、従業者数の合計が50人を超えるもの | 175万円 |
資本金等の額が50億円を超える法人のうち、従業者数の合計が50人を超えるもの | 300万円 |
「資本金等の額」とは、法人税法施行令第8条に規定する額で、資本金の額又は出資金の額と資本準備金等の額の合計額をいいます。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額で区分します。
均等割の税率の適用区分に用いる「資本金等の額」及び「従業者数」は、予定申告の場合の「資本金等の額」のみが、前事業年度又は前連結事業年度の末日現在のものを用いますが、それ以外の申告は課税標準の算定期間の末日現在のものを用います。
均等割の月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
電子申告について
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告が可能ですので、ご利用ください。
はじめてエルタックスを利用される方は、「エルタックス」ホームページ(下記のリンク先)から利用届出・新規を行う必要があります。その後、届出先の地方公共団体での審査が完了次第、エルタックス用ソフト「PCdesk」又はエルタックスに対応した市販の会計ソフトを利用して電子申告を行っていただけます。
- 社団法人地方税電子化協議会「エルタックスホームページ」へ
申告納付期限
法人市民税の主な申告納付の期限は、次のとおりです。
確定申告、清算事業年度予納申告
事業年度終了の日から2か月以内
予定申告、仮決算に基づく中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
清算確定申告
残余財産の確定した日から1か月以内
均等割申告
毎年4月30日
申告書・納付書の様式
法人の設立・設置・異動について
法人の設立・設置、名称・所在地・代表者等の変更、解散、休業等が生じた場合は、「法人等の設立・異動届」の提出が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
更新日:2020年04月08日