戸籍証明書等の広域交付について
〇戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和元年5月24日に成立し、同月31日公布、令和6年3月1日より施行されます。これに伴い、戸籍に関する手続きが変更となります。
主な改正内容
・本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書の発行が可能になります。(広域交付)
本人またはその配偶者および父母、祖父母、子、孫に限り、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書の請求・発行が可能になります。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、および一部事項証明書、個人事項証明書は除きます。また、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外ですので、従来どおり本籍地のある市区町村の窓口へ請求する必要があります。
※DV等支援措置を受けている方は、広域交付の対象外となります。
マイナンバー、電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるようになるため、戸籍証明書等の添付が不要になります(行政手続において識別符号を用いた事務が可能となるのは、令和6年度末になる予定です)。
※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が可能になることで、戸籍証明書の添付が不要になります。
※戸籍(除籍)電子証明書識別符号とは、行政機関に提出する16桁の符号のことで、符号を取得した行政機関が、当該符号と同一の戸籍電子証明書を確認することができるようになります。この戸籍(除籍)電子証明書識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
※公用請求による広域交付は、橋本市庁内の部署からの請求に限られます。国又は都道府県の行政機関からの請求は対象外となります。
変更に伴う証明書の種類と手数料について
変更に伴う証明書の種類と手数料は以下のとおりです。
・戸籍証明書 1通450円
・除籍証明書 1通750円
・戸籍電子証明書提供用識別符号 1通400円(追加)
・除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円(追加)
申請できる人
・本人またはその配偶者および父母、祖父母、子、孫に限ります。
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市民課 住民係
必要書類
・来庁者の本人確認書類
顔写真付きの公的な本人確認書類(1点):マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
暫定運用(令和6年3月1日以降当面の間)
・国からの通知により当面の間、暫定運用となります。
・暫定運用期間中は、国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地の市区町村に電話確認をすることとされています。そのため、相続手続きにより出生から死亡までの一連の戸籍をご請求される場合など、複数の本籍地の戸籍(除籍)をご請求の場合は、職員がすべての本籍地へ電話確認する必要があります。そのため、請求から交付までに長時間お待たせすることがありますので、あらかじめご了承ください。
所要時間について
・相続手続き等により、出生から死亡までの複数にわたる戸籍をご請求される場合、目安として90分~120分程度の時間がかかるため、なるべく午後4時までにご来庁ください。
・受付時間や、証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合や、法務省の戸籍情報連携システムの障害により、発行および交付ができない場合がありますのでご了承ください。
備考
・戸籍を請求する本人が、市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
・郵送や委任状を用いた代理人での請求および第三者請求は、本籍地の市区町村でしか交付できません。
・本籍地(番地まで)および筆頭者を確認してからお越しください。
・戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限は、発行の日から起算して3ヶ月となります。
※直近で戸籍の届出を行った場合、戸籍に届出の内容を反映するまで証明書を発行できませんので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2024年05月07日