転入夫婦新築住宅取得補助金のご案内
転入夫婦新築住宅補助金 (延伸に伴い補助対象者が変更になっています)
若年層夫婦の橋本市への転入を応援します!!橋本市で新築住宅を取得し、転入された夫婦に対し、補助金を交付します。補助金額については、期間により異なるため、下記をご覧ください。
この機会にぜひ、橋本市への移住をご検討ください。
転入夫婦新築住宅取得補助金について (PDFファイル: 202.4KB)
対象住宅
- 令和2年4月1日以降に市内で取得した新築住宅であること。
※新築住宅:建物登記簿の表題部の建築年月日から起算して1年を経過しない住宅 - 夫婦双方又はそのいずれかの名義(夫婦以外の者との共有名義では、夫婦の持分が2分の1以上であること。)で所有権保存。移転の登記を完了していること。
注釈:令和2年4月1日から令和7年3月31日 までの登記 - 住宅の用に供する建物で、床面積(併用住宅においては店舗・事務所等の部分を除く居住部分の延床面積)が50平方メートル以上であること。
対象者
- 市内に定住する意思のある夫婦
- 夫婦双方が令和2年4月1日以降に転入していること(転入前1年間は橋本市に住民登録がないこと。)
- 住宅の所有権保存・移転登記日が夫婦いずれかの転入後の最初の4月1日から起算して3年を経過しないこと(令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に転入した場合は、令和6年3月31日までの登記分が対象)。
- 申請日現在、夫婦のいずれかが申請日現在で満40歳未満であること
- 夫婦双方の補助対象住宅への住民登録日が、住宅の建築年月日から起算して1年を経過しないこと
- 登記の完了した住宅の所在地に住民登録をし、3ヶ月以上異動をしていない夫婦
- 市税を完納している夫婦(課税されてなく転入前で課税されていれば、直近1年は納付していること)
注釈:詳しくは市役所シティプロモーション課 交流定住係までお問い合わせください。
補助金額・申請受付期間
登記の日付 | 補助金額 |
令和2年4月1日から令和7年3月31日 |
30万円(地域通貨5万円分を含む) |
申請受付期間 :令和8年3月31日まで
※予算の範囲内での交付になります。
添付書類
- 世帯全員の住民票の写し(補助対象住宅への住民登録日(住定日)から3ヶ月以上経過したものを取得してください。)
- 夫婦の記載のある戸籍謄本(抄本)又は橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書、または和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証の写し
- 建物登記簿の全部事項証明書
- 夫婦双方の市税完納証明書(課税がなければ、非課税証明書)
※橋本市で課税がない場合、転入前の市町村の完納証明書もしくは滞納がないとわかる証明書(課税がなければ、非課税証明書)直近年度分
- 誓約書
- 居住用面積を証明する書類(併用住宅の場合)
- 転入前1年間の住所が分かる住民票の除票等
注釈:いずれも発効日から1ヶ月以内のもの コピーは不可
申請方法
- 申請書に必要書類を添付し、直接下記受付窓口へ申請してください。(郵送による受付は行いません。)
- 申請時には、印鑑をお持ちください。
受付
土曜日・日曜日・祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分
申請時の受付窓口・問い合わせ先
橋本市役所 経済推進部 シティプロモーション課 交流定住係
電話:0736-33-1111(代表) 直通0736-33-6106
ダウンロード
(申請関係書類)
補助金交付申請書【両面印刷】 (PDFファイル: 121.2KB)
橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金交付要綱 (PDFファイル: 384.8KB)
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橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6106 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2024年05月07日