クロスコネクションは法令により禁止されています

更新日:2024年11月11日

水道管とそれ以外の管の連結(クロスコネクション)は法令により禁止されています

 クロスコネクションとは、水道管と水道以外の管(井戸水・農業用水等)が直接連結されていることを言います。たとえバルブで仕切られていたとしても、管が直接つながっている場合は、クロスコネクションになっています。

 

 クロスコネクションは、水道水や水道管を汚染するおそれがあり、また、周辺の家庭にまでも汚染を広げてしまうおそれがある、非常に危険な状態です。そのため、クロスコネクションは水道法等で禁止されています。

(水道法:第16条 ・ 水道法施行令:第6条)※1

 

 

このような場合はクロスコネクションになっています

 

ひとつの蛇口で、水道水と井戸水を切り替えて使用できるようになっている場合

クロスコネクションの例1

クロスコネクション(悪い例)

クロスコネクションのではない例1

    正しい例

 

 

水道水から井戸水に切り替える工事を行ったが、水道管を切り離さなかった場合

クロスコネクションの例2

クロスコネクション(悪い例)

クロスコネクションではない例2

正しい例

 

 

クロスコネクションが発見されたとき

 水道水を汚染するおそれが非常に高いため、下記に従って速やかにクロスコネクションを解消してください。なお、この解消工事に要する費用はお客様の負担になります。

(橋本市水道事業給水条例:第6条)※2

 

クロスコネクションへの対応手順

  1. 橋本市上下水道部水道施設課にクロスコネクション発生中の旨を通報
  2. 橋本市指定の給水装置工事事業者に解消工事を依頼(お客様自身が行ってください)
  3. 給水装置改造工事の申込書を橋本市へ提出(橋本市指定給水装置工事事業者が行ってください)
  4. 橋本市から給水装置改造工事の承認が下り次第、速やかに工事を実施
  5. 工事完了後、書類一式を橋本市に提出し、検査を受ける

(橋本市水道事業給水条例:第7条  橋本市水道事業給水条例施行規定:第8条)※3

 

 

 

 

クロスコネクションを続けると

 クロスコネクションの状態を続けると、以下のような被害発生が予想されます。

 

  • 消毒されていない水を飲用することにより、お客様自身に健康被害が生じる
  • 消毒されていない水が周辺の家庭まで広がることで、周囲の人にも健康被害を生じさせる

 

クロスコネクションによる被害

クロスコネクションによる井戸水の逆流

 

 

クロスコネクションを防止するために

クロスコネクションを防止するためには、それぞれの立場から協力して皆で取り組む必要があります。

 

お客様の取り組み

  • お客様自身での給水装置の改造は、軽微な作業(パッキン交換等)以外は行うことはできません。必ず橋本市指定給水装置工事事業者に依頼してください。

 

橋本市指定給水装置工事事業者の取り組み

  • 給水装置工事の申込書を、工事前に橋本市上下水道部水道施設課へ提出してください。
  • 工事後は、蛇口から出る水が水道水であることを確認(カルキ臭・残留塩素)してください。

 

橋本市の取り組み

  • クロスコネクションが疑われる場合には、立ち入り調査を行います。

(水道法:第17条 橋本市水道事業給水条例:第37条)※4

 

 

 

関係法令(抜粋)

※1 水道法 第16条

 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

※1-2 水道法施行令 第6条

 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

 

 

※2 橋本市水道事業給水条例 第6条

 給水装置工事に要する費用は、当該工事をする者の負担とする。ただし、管理者が、特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

 

 

※3 橋本市水道事業給水条例 第7条

 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が施行する。

 前項の規定により指定業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん功後に管理者の工事検査を受けなければならない。

※3-2 橋本市水道事業給水条例施行規定 第8条

 条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が施行する給水装置工事は、管理者の承認後に着手するものとし、未承認のまま着手した場合は、当該指定業者の責任において撤去等の処理をするものとする。

 

 

※4 水道法 第17条

 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。

※4-2 橋本市水道事業給水条例 第37条

 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

 

 

お問い合わせ

橋本市 上下水道部 水道施設課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688
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