5.自立支援医療制度(更生医療・精神通院医療・育成医療)
障がいや疾患のある人の心身の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療に要する費用の一部が支給されます。対象者の自己負担は原則1割になりますが、市町村民税額、合計所得金額、公的年金等の収入金額に応じて自己負担上限月額が設定されます。なお、市町村民税(所得割)の額によって、この制度の対象にならない場合もあります。
手続きの際には、マイナンバー(個人番号)の記入、提示が必要になります。
・自立支援医療制度の概要について(リンク先:和歌山県障害福祉課ホームページ)
・利用者負担について(自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み)
更生医療( 身体障がい者)
身体障害者手帳を交付された18歳以上の人が、指定自立支援医療機関で、更生医療の対象となる障がいを軽減し、機能を回復するための医療を受ける場合、その要する費用の一部が支給されます。
指定自立支援医療機関の一覧について(リンク先)
マイナンバー(個人番号)の利用について
手続きでは、マイナンバー(個人番号)の記入・提示が必要になります。申請者以外の人が手続きする場合には、委任状 (WORD:27.5KB)及び代理人の本人確認の書類が必要になります。
・障がい福祉制度の手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の利用について
申請書・届出書・意見書等(ダウンロード)
更生医療 申請書・届出書・意見書等(ダウンロード)はこちらです。
精神通院医療(精神疾患を患っている人)
精神疾患を患っている人が、指定自立支援医療機関において入院しないで行われる精神疾患の医療を受ける場合、その要する費用の一部が支給されます。
この手続きと同時に、精神障害者保健福祉手帳の申請をする場合は、別に手続きが必要になりますので、「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の手続きについて」をご覧ください。その場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で精神通院医療も同時申請できます。
指定自立支援医療機関の一覧について(リンク先)
マイナンバー(個人番号)の利用について
手続きでは、マイナンバー(個人番号)の記入・提示が必要になります。申請者以外の人が手続きする場合には、委任状 (WORD:27.5KB)及び代理人の本人確認の書類が必要になります。
・障がい福祉制度の手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の利用について
申請書・届出書・診断書等(ダウンロード)
精神通院医療 申請書・届出書・診断書等(ダウンロード)はこちらです。
育成医療(児童)
児童が、指定された医療機関において生活の能力を得るために必要な医療を受ける場合、その要する費用の一部が支給されます。
問い合せ・申請先は、子育て世代包括支援センターになります。
医療費を抑えるために
自立支援医療費(更生医療・精神通院医療・育成医療)は、みなさまが納めた税金を財源として医療費助成をしています。
今後も助成制度を安定的に運営するため、医療費の増加をできるだけ抑える必要があります。
こうしたことから、ジェネリック医薬品の使用を進める必要があり、みなさまのご協力が不可欠となっています。
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金は、自立支援医療費(更生医療・精神通院医療・育成医療)の対象外となり、医療費の上限額管理に含めることが出来ませんのでご理解ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
ジェネリック医薬品についての詳細は、厚生労働省HP、または和歌山県HPをご覧ください。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/
和歌山県HP
橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月19日