自立支援医療費(育成医療)給付制度

更新日:2021年09月13日

 育成医療は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、身体上の障害を有する児童が、その疾患を放置すると将来不自由を残すと認められる場合に、その治療に対して医療費を給付する制度です。

 制度を利用できるのは満18歳未満の児童で、給付対象疾患・指定医療機関が定められています。

 詳しくは、子育て世代包括支援センターまでお問い合わせください。

 ※平成28年1月から、育成医療の申請にはマイナンバーが必要になりました。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 子育て世代包括支援センター
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-0039 ファクス:0736-33-1667
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