大型特殊自動車・小型特殊自動車について
バックホーやフォークリフト等の建設機械、農耕トラクタや農業用薬剤散布車等の農耕作業用自動車については、大きさや最高速度に応じて、大型特殊自動車・小型特殊自動車に区分されます。
公道走行の有無に関わらず、所有されている場合は申告が必要となります。下記要件を確認のうえ、適正な申告をお願いします。
大型特殊自動車・小型特殊自動車の要件
1.建設機械など農耕用以外のもの
A 最高速度 | B 全長 | C 全幅 | D 全高 |
15km/h以下 | 4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.8m以下 |
〈A~Dの要件を1つでも超える場合〉
大型特殊自動車になります。固定資産税(償却資産)の対象となります。
〈A~Dの要件の全ての範囲内の場合〉
小型特殊自動車になります。軽自動車税(種別割)の対象となります。
【建設機械などの自動車の種類】
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
※バックホーも上記に含まれます。
※当該車両を農耕作業用に使用する場合でも、「農耕用以外のもの」となります。
2.農耕用のもの
〈乗用装置があり、最高速度が35km/h以上のもの〉
大型特殊自動車になります。固定資産税(償却資産)の対象となります。
〈乗用装置があり、最高速度が35km/h未満のもの〉
小型特殊自動車になります。軽自動車税(種別割)の対象となります。
〈乗用装置のないもの〉
固定資産税(償却資産)の対象となります。
【農耕用の自動車の種類】
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
※国土交通大臣の型式認定を受けていない車両であっても、構造等が上記基準に該当すれば、小型特殊自動車となります。
3.運転免許について
上記、小型特殊自動車に該当していても、公道を走行する場合、大型特殊自動車免許が必要となる場合があります。
(例1)最高速度15km/h、全長4.7m、全幅1.7m、高さ2.3mのフォークリフト(ヘッドガードがなく、マストの高さが2.3mの場合)
⇒固定資産税・軽自動車税における大型・小型特殊自動車の区分においては、「道路運送車両法」が基準となり、小型特殊自動車の高さの基準は2.8m以下となります。一方で、公道の走行等を規定した「道路交通法」においては、小型特殊自動車の高さは2.0m以下(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあつては、2.8m)と定められており、それを超える場合は、大型特殊自動車に該当するためです。
(例2)最高速度20km/hの農耕トラクタ
⇒「道路運送車両法」における、小型特殊自動車の最高速度の基準は35km/h未満となります。一方、「道路交通法」においては、小型特殊自動車の最高速度の基準は15km/hと定められており、それを超える場合は、大型特殊自動車に該当するためです。
※その他公道を走行するためには保安基準等、特定の条件等があるため詳細については、販売店等でご確認ください。
※道路交通法における小型特殊自動車に該当する場合、普通自動車免許で運転が可能です。
大型特殊自動車・小型特殊自動車の申告
1.大型特殊自動車の申告について
固定資産税(償却資産)の対象となります。償却資産の申告をしてください。
【申告期限】
賦課期日(1月1日)現在所有している大型特殊自動車について、その年の1月31日までに申告してください。
【提出先】
橋本市役所 税務課 資産税係
2.小型特殊自動車の申告について
軽自動車税(種別割)の対象となります。軽自動車税(種別割)を申告し、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
【申告期限】
取得・申告事項に変更があった場合 ⇒ 15日以内
廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合 ⇒ 30日以内
【必要なもの】
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:653.8KB)
【添付書類】
〈購入した場合〉
1.販売証明書
2.本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
〈販売証明書がない場合〉
1.車両の写真
※全体写真(前後・横方向から)
※車両に付いている【車体番号・メーカー・型式番号・排気量等】の表示の拡大写真。
光の反射等により読み取れない場合が多いため、表示内容のメモ書きも持参してください。
2.カタログ、取扱説明書
3.本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
【税額】
農耕用以外のもの 5,900円
農耕用のもの 2,400円
【提出先】
橋本市役所 税務課 市民税係
【参考】
【参考】自動車の種類(根拠法令:道路運送車両法)
道路運送車両法に基づく自動車の種類や、手続き先、税金の種類については下記のとおりです。

更新日:2025年08月25日