軽自動車税(種別割)小型特殊車両の課税について
小型特殊車両とは
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格は道路運送車両法施行規則第二条別表第一に規定するものです。
車両の種類 | 該当用件 | 税率 | ||
小型特殊自動車 | 農耕用 |
農耕トラクター コンバイン 田植機 農業用薬剤散布車など |
最高速度が時速35km未満 (乗用装置があるもの) |
2,400円 |
その他 |
フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ ロードローラなど |
車両の長さ4.7m以下、車両の幅1.7m以下、 車両の高さ2.8m以下、最高速度 時速15km以下、のすべてを満たすもの |
5,900円 |
課税客体について
地方税法上、小型特殊自動車は路上を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。
課税の根拠
「原動機により陸上を移動させる、又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作されたもの」(道路運送車両法 2条)
道路運送法では製作目的という観点から考えるため、道路での運行を要件とするのではなく、陸上を移動させるそのものが対象です。
→使用形態ではなく、所有に対して軽自動車税(種別割)が課税されることとなります。
※また、地方税法(443条)及び市町村条例により、
「主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する」とされています。
税率
地方税法(463条15)において、農耕用等の税率は市町村条例によって定めることができるとされています。
乗用装置のある
トラクター・コンバイン・田植機などをお持ちの方へ
(農耕用の小型特殊自動車)
乗用装置のある「トラクター」、「コンバイン」、「田植機」などについて
乗用装置のある「トラクター」、「コンバイン」、「田植機」などは軽自動車税(種別割)が課税されます。
→軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
Q&A
Q1
田んぼや畑でしか使わない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなくてはならないの?
A1
軽自動車税(種別割)は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。
所有している場合は必ず申告してください。(使用していなくても課税されます)
Q2
農耕用特殊自動車には、どんな車両があるの?
A2
農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機などで、
乗用装置のあるものが対象です。
このうち最高速度が35km/h未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。
Q3
税額はいくらですか?申告はどこにするの?
A3
橋本市でのトラクター・コンバイン・田植機など農耕用の小型特殊自動車の税率は 2,400円 です。
※上記の小型特殊自動車の要件を満たさない場合は、大型特殊自動車に該当します。事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の対象となりますので、必ず申告等の手続きをお願いします。
小型特殊自動車に該当する
フォークリフトなどをお持ちの方へ
小型特殊自動車に該当する「フォークリフト」について
軽自動車税(種別割)が課税されます。(申告必要)
→軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
※固定資産税(償却資産)は課税されません。
Q&A
Q1
工場内でしか使わない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなくてはならないの?
A1
軽自動車税(種別割)は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。
所有している場合は必ず申告してください。(使用していなくても課税されます)
Q2
小型特殊自動車には、フォークリフト以外にどんな車両があるの?
A2
ショベルローダー、タイヤローラー、グレーダ、アスファルトフィニッシャ、ターレット式構内運搬車、林内作業車、草刈作業車などがあります。
Q3
小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?
A3
- 車両の長さ4.7m以下
- 車両の幅1.7m以下
- 車両の高さ2.8m以下
- 最高速度15km/h以下
以上の全ての要件の範囲内であれば小型特殊。それ以外は大型特殊になります。
Q4
税率はいくらですか?申告はどこにするの?
A4
橋本市でのフォークリフト等の小型特殊自動車の税率は 5,900円 です。
申告は橋本市税務課市民税係になりますので、詳しくはお問合せください。
※上記の小型特殊自動車の要件を満たさない場合は、大型特殊自動車に該当します。事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の対象となりますので、必ず申告等の手続きをお願いします。
更新日:2020年04月01日