令和6年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について

更新日:2023年12月07日

 令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

改正一覧

1.上場株式等の配当所得等などの課税方式の統一
2.森林環境税の課税について
3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

1.上場株式等の配当所得等などの課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の個人住民税から、所得税の課税方式と一致させることになりました。
 令和5年分以降の所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

2.森林環境税の課税について

 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と合わせて1人年額1,000円課税されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。

 なお、東日本大震災からの復興と防災の財源確保を目的として、平成26年度から個人住民税均等割に1,000円(市民税:500円、県民税:500円)を加算していた復興特別税は、令和5年度で終了します。

 これにより、個人住民税均等割と森林環境税の合計額は従前の個人住民税均等割の額と同額になります。
 

  令和5年度 令和6年度
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
森林環境税(国税)   1,000円
合計 5,500円 5,500円

 

※森林環境税の詳細については下記のリンク先をご覧ください。

※本市の森林環境贈与税の使途については下記のリンク先をご覧ください。

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障がい者
  • 扶養控除を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

(注)これらに該当する者に係る扶養控除の適用を受けようとする場合には、年末調整や確定申告等の際に各種証明書類を添付する必要があります。

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