森林環境譲与税について

更新日:2023年11月28日

森林環境譲与税について

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、「森林環境税」と「森林環境譲与税」が創設されました。

 これにより、令和元年度より国から都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」が譲与されています。

目的

 森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源かん養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

使途

 森林環境譲与税は、森林環境税を財源として譲与されることとなっており、市町村においては、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 また、適正な使途に用いられるよう、市町村は森林環境譲与税の使途について公表することとなっています。

 

 橋本市における森林環境譲与税の使途について、下記のとおり公表します。

 〇各年度の森林環境譲与税の使途

森林環境税について

(1)開始時期  令和6年度から

(2)税額  1,000円/年

(3)課税対象  個人住民税均等割課税対象者

(4)徴収方法  個人住民税に併せて賦課・徴収

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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