消費者被害に遭わないために

更新日:2024年12月26日

橋本市消費生活センターでは、「悪質業者にだまされない」「お金をだまし取られない」ようにするためには、どうすればいいのかをお伝えするために、出前講座、広報、ホームページ等で注意喚起情報を発信しています。あらかじめ知っておくことで「これはおかしい」「だれかに相談したほうが」「もしかしてだまされているかも」と気づくこともありますので、情報を収集したり、周りの方々との情報交換を行うよう日頃から心がけてください。

断るときはきっぱりと!

  • 『お断りします』
  • 『失礼します』
  • 『必要ありません』
  • 『私一人では決められない』
  • 『家族に相談しないと怒られる』

注意:「いいです」「結構です」は使用してはいけません。(どちらの意味にもとれます)

 

すぐに相談しましょう

トラブルに巻き込まれたら、ひとりで悩まずすぐに相談してください。専門機関の手助けを受けることで、解決が早くなることもあります。

司法書士による無料法律相談

和歌山県司法書士会橋本支部では、市と協働して消費生活に関する悪質被害の未然防止・拡大防止、並びに多重債務者を救済する目的で、無料法律相談会を実施しています。お気軽に相談してください。秘密は厳守されます。

日時

原則 毎月第2土曜日 午後1時から午後4時まで

場所

橋本商工会館

相談例

悪質商法による被害、多重債務、契約トラブル、成年後見制度、不動産の登記など

問い合わせ

和歌山県司法書士会
電話:073-422-0568

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課(消費生活センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1165 ファクス:0736-33-1200
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