消費者被害に遭わないために
橋本市消費生活センターでは、「悪質業者にだまされない」「お金をだまし取られない」ようにするためには、どうすればいいのかをお伝えするために、出前講座、広報、ホームページ等で注意喚起情報を発信しています。あらかじめ知っておくことで「これはおかしい」「だれかに相談したほうが」「もしかしてだまされているかも」と気づくこともありますので、情報を収集したり、周りの方々との情報交換を行うよう日頃から心がけてください。
断るときはきっぱりと!
- 『お断りします』
- 『失礼します』
- 『必要ありません』
- 『私一人では決められない』
- 『家族に相談しないと怒られる』
注意:「いいです」「結構です」は使用してはいけません。(どちらの意味にもとれます)
すぐに相談しましょう
トラブルに巻き込まれたら、ひとりで悩まずすぐに相談してください。専門機関の手助けを受けることで、解決が早くなることもあります。
1市3町(橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町)相互受け入れによる消費生活相談会
司法書士による無料法律相談
和歌山県司法書士会橋本支部では、市と協働して消費生活に関する悪質被害の未然防止・拡大防止、並びに多重債務者を救済する目的で、無料法律相談会を実施しています。お気軽に相談してください。秘密は厳守されます。
日時
月曜から金曜:午前10時から午後3時まで
相談方法
電話相談のみ
相談ダイヤル:073-422-4272
相談例
悪質商法による被害、多重債務、契約トラブル、成年後見制度、不動産の登記など
問い合わせ
和歌山県司法書士会
電話:073-422-0568
橋本市 総務部 生活環境課(消費生活センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1165 ファクス:0736-33-1200
問い合わせフォーム
更新日:2022年06月14日