【橋本市】統計調査員を募集しています!
1.統計調査員とは
- 統計調査員は、国や県が行う統計調査で、調査票の配布や回収を行います。
- 統計調査員の仕事を希望される方は、面談の上、情報を登録させていただきます。(統計調査員の仕事を希望して登録された方を「登録調査員」といいます。)
- 統計調査が行われるごとに、市から調査の依頼をさせていただきます。
2.仕事の流れ
- 橋本市の登録調査員として登録
- 市役所から調査の依頼(ご都合が合わない場合は、お断りしていただいて構いません。)
- 説明会に出席
- 世帯や事業所を訪問し、調査票の配布・回収を行う
- 回収した調査票を市役所に提出
※年度によって、調査の規模や回数が違うので、必ず調査のお願いができるとは限りません。
4.応募要件(※以下の要件のすべてに該当する方とします。)
- 統計調査に対し責任をもって、調査事務を遂行できる方
- 秘密の保護に関し信頼のおける方
- 原則として年齢が20歳以上の方
※ただし、以下の項目に該当する方はご登録いただけません
- 税の徴収に関する業務に従事している方
- 選挙関係の業務に従事している方
- 警察関係の業務に従事している方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又はこれに類する公序良俗に反する団体の構成員に該当する方
5.申し込み(電話とインターネットで受け付けています。)
申し込み受け付け期間
随時受け付けています。※ただし、土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除きます
電話で申し込みする場合(面談時に申請書が必要です。)
- 総務課 文書統計係(0736-33-6110)までご連絡ください。面談日時の調整を行います。
- 面談は「橋本市役所 2階 総務課」で行います。(当日に申請書を提出していただきます。)
申請書は市役所でも配布していますので、面談当日にこちらでご記入いただけます。
インターネットで申し込みする場合(申請書は不要です。)
- 【橋本市】登録調査員インターネット申請で必要事項を入力し、送信してください。
- 送信後、市から受付確認メールが届きます。
- その後、ご希望の連絡方法(電話またはメール)にて面談日時をご連絡いたします。
- 面談は「橋本市役所 2階 総務課」で行います。
※メールが届かなかった場合、お手数ですが(0736-33-6110)までご連絡お願いいたします。
統計調査結果の活用事例
総務省統計局ホームページ/統計調査結果の活用事例「統計は国民の共有財産」https://www.stat.go.jp/info/guide/kty2015/index.html
更新日:2021年12月24日