工事費内訳書の提出について(指名競争入札)

更新日:2015年09月24日

 平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました(入札契約適正化法第12条)。

 これまで本市におきましては、工事希望型競争入札においては工事費内訳書の提出を求めていましたが、平成27年10月以降、指名競争入札におきましても、工事費内訳書の提出を求めることといたします。

提出方法

 入札書及び工事費内訳書を作成の上、三つ折り四つ折りにて長形3号もしくは4号程度の封筒にいれ封緘・封印のうえ、入札日当日に投函箱に投入してください。

参考

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