施工体制台帳の作成等の改正について

更新日:2015年03月06日

 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、 下請契約を締結する全ての場合に拡大 されることとなりました。

 また、建設業法施工規則等の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第85号)により、建設業法施工規則(昭和24年建設省令第14号)が改正され、施工体制台帳の記載事項として外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事状況が追加されることとなりました。

 つきましては、本市でも 平成27年4月1日から適用 します。

 

(参考様式)施工体制台帳

 

詳しくは以下、国土交通省HPもしくは和歌山県HPをご覧ください。

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