単品スライド条項の適用について

更新日:2013年02月08日

工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の適用について

平成20年9月10日より施行している工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について、和歌山県では、今般、生コンクリートや購入アスファルト合材の主要な工事材料が著しく上昇するなど、今後もこれらの価格が著しく変動するおそれがあると認められるため、当分の間、運用の拡充を発表しました。
橋本市においても平成21年4月1日から同様に適用することとします。

単品スライドについて

「単品スライド」とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となった」ときに、請負代金額の変更を請求できる措置です。

今回の適用について 

  1. 全ての主要工事資材
  2. 請負代金額の変更の考え方

対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、資材毎に対象工事費の1%を超える額を発注者が負担。

なお、今後、国から示される詳細な内容にあわせ、逐次条項適用のための運用基準を策定します。

適用開始日について

平成21年4月1日より適用する。

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橋本市 総務部 総務課
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