橋本市物品購入等契約に係る入札参加資格停止基準について

更新日:2016年02月16日

平成26年6月1日
橋本市告示第87号

橋本市物品購入等契約に係る入札参加資格停止基準を制定する。

(趣旨)第1条

この告示は、物品の買い入れその他の契約(工事の請負、設計、測量及び地質調査等の委託を除く。)の適正な執行を確保するため、入札参加資格者の入札参加資格停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)第2条

この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品購入等 物品等の製造の請負及び買い入れ並びに業務委託(測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、その他建設工事に関連する調査業務等を除く。)をいう。
(2) 入札参加資格者 橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)に規定する競争入札の参加資格を有する者をいう。
 (3) 公共機関 贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社公団等)をいう。
(4) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。
(5) 役員等 法人の役員、支店若しくは営業所(常時物品購入等の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者並びに個人の事業主及び支配人又は、法人の業務を執行する法的な権限はないものの、会長、相談役、顧問等の名称を有する者若しくは、一定の比率(5%)以上の株式を保有する株主若しくは一定比率(5%)以上の出資をしている者で法人に対する実質的な支配力を有すると認められるものをいう。
(6) 使用人 前号に掲げるもの以外の雇用関係にある者をいう。
(7) 入札参加資格停止 入札参加資格者が、別表第1、別表第2及び別表第3の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときに、別表各項に定めるところにより、期間を定めて本市発注の物品購入等の競争入札に参加させない措置をいう。
(8) 業務 個人の私生活上の行為以外の入札参加資格者の業務全般をいう。
(9) 業務関係法令 建設業法、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。
(10) 労働者使用関係法令 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。
(11) 環境保全関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)等をいう。
(12) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(13) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。
 

(入札参加資格停止)第3条

市長は、入札参加資格者が別表第1、別表第2及び別表第3の各項に規定する停止理由措置要件に該当する事案が発生したときは、これらの同表に定める措置要件(以下「措置要件」という。)により期間を定め、入札参加資格の停止を行うものとする。
2 市長は、物品購入等の契約のため、競争入札を行うときには、前項の入札参加資格停止を受けている入札参加資格者を指名若しくは参加させてはならない。
3 市長は、入札参加資格停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
 

(入札参加資格停止期間の特例)第4条

入札参加資格者が一の事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に定める入札参加資格停止の期間のうち最も長いものを適用する。
2 市長は、入札参加資格者について入札参加資格停止の前に情状酌量すべき特別の事由が明らかであるとき、又はその事由が入札参加資格停止の決定後明らかとなったときは、別表各項及び前項の規定により定めた入札参加資格停止の期間の2分の1を乗じた期間を入札参加資格停止の期間とすることができる。なお、入札参加資格停止の1か月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。
3 市長は、入札参加資格者が別表第2第2項の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用されその事実が公表されたときは、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1を乗じた期間を入札参加資格停止の期間とすることができる。この場合において、入札参加資格停止の1か月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。
4 市長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があるとき、若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は極めて悪質な事由が入札参加資格停止の決定後明らかとなったときは、別表各項により定めた入札参加資格停止の期間を2倍にして得た期間を入札参加資格停止の期間とすることができる。ただし、その期間は3年を限度とする。
5 市長は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかとなったと認めるとき(逮捕された者が嫌疑がないとして不起訴になったとき等をいう。)は、入札参加資格停止を解除するものとする。
 

(入札参加資格停止の継承)第5条

入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加資格停止措置も引き継ぐものとする。

(入札参加資格停止等の通知)第6条

市長は、第3条の規定により入札参加資格停止を行い、第4条第2項、第3項若しくは第4項の規定により入札参加資格停止の期間を変更し、又は第4条第5項の規定により入札参加資格停止を解除したときは、当該入札参加資格者に対し遅滞なく通知するものとする。

(入札参加資格停止等の期間の始期)第7条

入札参加資格停止の期間の始期は、入札参加資格停止の決定があった日の翌日とする。
2 入札参加資格停止の期間中の入札参加資格について、別件として再度入札参加資格停止を行う場合の始期は、既入札参加資格停止の満了日の翌日からとし、以後同様とする。

(随意契約の相手方の制限)第8条

本市関係各部課長は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(入札参加資格停止に至らない事由に関する措置)第9条

市長は、入札参加資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(その他)第10条

市長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するときのほか、入札参加資格者が経営不振に陥ったと認められるとき等、物品購入等の相手方としてふさわしくないと認められるときは、当該入札参加資格者について、入札参加の対象外とすることができる。

 附則

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

 附則

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

 

 

 

お問い合わせ

橋本市 総務部 総務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム