橋本市建設工事総合評価落札方式試行要領
(趣旨)第1
この要領は、橋本市が発注する建設工事に係る総合評価落札方式の試行に関し、法令及び他の要綱等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2
この要領における「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(第167条の13において準用する場合を含む。)に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利となるものをもって申込みをした者を落札者とする入札の方法をいう。
(適用範囲)第3
総合評価落札方式を適用することが出来る建設工事は、次の各号のいずれかに該当する工事の中から選定するものとする。
- 入札者の技術力、施工能力等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事
- その他市長が適当と認める工事
(学識経験者の意見聴取)第4
市長は、総合評価落札方式により入札を行おうとするとき、落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(他の工事の発注者の立場での実務経験を有している者等も含む)に意見を聴かなければならない。
(技術提案)第5
市長は、総合評価落札方式による発注を行おうとするときは、技術力の審査及び評価に必要な資料(以下「技術提案」という。)等の提出を求めるものとする。
(落札者決定基準)第6
市長は、地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準として、評価基準、評価の方法その他の基準を定めるものとする。
(評価基準)第7
第6に規定する評価基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 評価項目 評価項目は、当該工事の目的及び内容により必要となる技術的要件等に応じ適切に設定するものとする。
- 得点配分 得点配分は、前号の評価項目ごとに、必要度及び重要度に応じて適切に設定するものとする。
- 加算点 加算点は、第1号の評価項目ごとの得点の合計とし、10~20点の範囲内で定めるものとする。
(評価の方法)第8
第6に規定する評価の方法は、入札参加資格を有している者に付与する点(以下「標準点」という。)に加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除した次式で得られる数値(以下「評価値」という。)によるものとする。
技術評価点= 標準点(100点)+加算点
評価値=(技術評価点/入札価格)
(落札者の決定)第9
落札者を決定しようとするときは、次の各号に掲げるすべての要件を満たす入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とするものとする。
- 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
- 低入札価格調査において、契約の相手方として不適当とされないこと。
- 最低制限価格を設定した場合にあっては、当該価格を下回らないこと。
- 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。なお、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。
(総合評価結果の公表)第10
市長は、契約締結後速やかに、入札価格及び評価値について閲覧等により公表するものとする。
(補則)第11
この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
- この要領は、平成19年12月5日から施行する。
- この要領は、平成20年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成21年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成22年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成23年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成24年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成25年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成26年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成27年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成28年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成29年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成30年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、平成31年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、令和2年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、令和3年5月31日限り、その効力を失う。
- この要領は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。
更新日:2021年05月17日