情報公開制度について

橋本市情報公開制度
この制度は、橋本市情報公開条例に基づくものであり、市民の皆さんの求めに応じて市が保有する公文書を公開する制度です。
市政は、市民の皆さんの信託に基づいて行われるものであって、市政を進めていくに当たって作成されたり取得したりした情報は、主権者である市民の皆さんに公開されることが原則です。
この制度は、市が市政を説明する責任を果たすとともに、公正で開かれた市政を一層推進することにより、市民本意の市政を推進することを目的としています。
公文書の開示を請求できる人
どなたでも、公文書の開示を請求できます。
情報公開制度を実施する実施機関
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長
対象となる公文書
実施機関の職員が職務で作成・取得した文書、図画、写真、電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に使用するものとして、実施機関が保有しているものをいいます。
請求の方法
公文書の開示を求める方は、その公文書の所管課で請求書を提出してください。
なお、請求書は、次のリンクからダウンロードすることができます。(請求書のあて先が「橋本市長」となっていますが、異なる実施機関あてに提出する場合は、適宜修正してご使用ください。)
・公文書開示請求書(word形式(RTFファイル:73.3KB)・PDF形式(PDFファイル:29.6KB))
提出方法は、窓口または郵送のいずれかによることができます。
開示できるかどうかの決定
請求を受け付けた日から15日以内に、請求された公文書を開示するかどうかを決定し、その結果を通知します。
なお、請求された公文書が大量にある場合などは、決定の期間を延長することがあります。
開示しないことができる公文書
公文書は、原則として開示しますが、情報の性質上公開できないものもあります。
不開示情報
(1) 個人に関する情報(法令などにより誰でも閲覧できる情報などを除きます。)
(2) 法人や団体に関する情報で、開示することによりその正当な利益を害すると認められるもの
(3) 開示することにより、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(4) 市の内部や、市と他の公共団体等との間における審議等の意思形成過程に関する情報で、開示することにより、その審議等や将来の同種の審議等に支障が生ずると認められるもの
(5) 行政による取締り、立入検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事などの事務事業に関する情報で、開示することにより、その事務事業や将来の同種の事務事業の目的を損なったり、公正円滑な執行に支障が生じたりするおそれがあるもの
(6) 法令等の規定により、開示することができないと認められる情報
費用の負担
公文書の開示にかかる手数料は、無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、コピー代を納付する必要があります。
また、郵送での写しの交付を希望する場合は、コピー代のほかに、切手を貼るなどした返信用封筒の提出が必要となります。
なお、必要なコピー代の額は、次のとおりです。
(料金は1面単価)
用紙の種類 |
印刷色 |
|
白黒 |
フルカラー |
|
B5 |
10円 |
50円 |
A4 |
10円 |
50円 |
B4 |
10円 |
50円 |
A3 |
10円 |
80円 |
*A3を超えるサイズの文書については、A3の大きさで分割して複写した場合に要する額となります。
制度の運用状況
令和6年度における情報公開制度の運用状況は、次のとおりです。
請求(申出)件数 |
決定を行ったもの |
決定を行わなかったもの |
||||
開示 |
部分開示 |
不開示 |
却下 |
取下げ |
不存在 |
|
36 |
23 |
8 |
0 |
0 |
3 |
2 |
不服申立てによる救済手続
橋本市情報公開条例により実施機関が行った不開示や一部開示の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて、決定のあったことを知った日から3月以内に実施機関に対して審査請求を行うことができます。この場合、実施機関は、公平な第三者機関である橋本市情報公開・個人情報審査会に審査を依頼し、その意見を聞いた上で決定を行います。
なお、過去10年間に行われた不服申立てに対する審査会の意見(答申)は、次のとおりです。(個人に関する情報を一部伏せています。)
更新日:2025年04月28日