結婚するとき(婚姻届)
必要なもの
・婚姻届書 1通
・本人確認書類
注意
・戸籍証明書の添付について
令和6年3月1日より、戸籍の届出における戸籍証明書の添付が不要になります。
(戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和元年5月24日に成立し、同月31日公布、令和6年3月1日施行により)
・父母の同意について
民法改正に伴い、未成年者の婚姻がなくなることから、父母の同意の必要はなくなりました。
なお、経過措置の附則により、令和4年4月より前に16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた女性)は、父母の同意書があれば婚姻することができるとされています。
・証人として、成人2名による証人欄への記入および署名が必要です。
※成人とは、18歳以上の者とする。
・婚姻届のみでは住所は変更できません。住所変更を希望の方は、別途住所変更の届出の提出が必要です。
(住所変更の届出は、窓口開庁時間内のみ受付が可能です。)
届出人
夫になる人および妻になる人
ここへ
夫または妻の本籍地、住所地または一時滞在地のうちいずれかの市区町村へ
受付時間
市役所開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで
市役所閉庁日(土・日・祝日など) 午前8時30分~午後5時まで
注意
・市役所に届ける場合は、土・日・祝日も含め24時間いつでも提出できます。
・閉庁時間、土・日・祝日は届書の預かりのみで内容の確認はできません。
・市役所が閉庁している時に届ける場合は、開庁時間内に事前に連絡してから、市役所夜間出入口横警備員室まで届書を持参してください。
・警備員室に預ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。
届出日について
届書を提出した日が婚姻日として戸籍に記載されます。
閉庁時間、土・日・祝日は届書の預かりのみで内容の確認はできません。
届書に不備があると届書をお返しすることもあり、届出日が変わってしまうこともあります。婚姻日として希望する日がある方は、届書の事前確認をお勧めします。
また、届出日として記載する日を指定し、前もって受け付けることはできません。届出日を希望の日にしたい方は、必ずその希望日に届書をご持参ください。
橋本市は結婚生活を応援します!婚姻届出を出される方は、下記よりチェック!
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2024年08月30日