成年年齢の引き下げについて
成年年齢の引き下げについて
2022年(令和4年)4月1日から、民法改正によって成年年齢が18歳になります。
2022年(令和4年)4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から成人となります。
現在未成年の方が新成人となる日は、次のようになります。
新成人となる日
生年月日 | 新成人となる日 |
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 |
2002年(平成14年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 |
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 |
成年年齢引き下げによって変わること
18歳になったらできること
・親権者の同意なしで印鑑登録
※15歳から17歳までの間は、法定代理人の同意が必要です。
・父母の同意なしで婚姻
※令和4年4月より前に16歳以上18歳未満になった女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた女性)については、経過措置の附則により父母の同意書があれば、婚姻することができます。
・戸籍の届出における証人
・性別の取扱いの変更の審判の請求
20歳にならないとできないこと
・養子を迎える
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更新日:2024年01月24日