成年年齢の引き下げについて

更新日:2024年01月24日

成年年齢の引き下げについて

2022年(令和4年)4月1日から、民法改正によって成年年齢が18歳になります。

2022年(令和4年)4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から成人となります。

現在未成年の方が新成人となる日は、次のようになります。

新成人となる日
生年月日 新成人となる日
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日
2002年(平成14年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日

成年年齢引き下げによって変わること

18歳になったらできること

・親権者の同意なしで印鑑登録

※15歳から17歳までの間は、法定代理人の同意が必要です。

・父母の同意なしで婚姻

※令和4年4月より前に16歳以上18歳未満になった女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた女性)については、経過措置の附則により父母の同意書があれば、婚姻することができます。

・戸籍の届出における証人

・性別の取扱いの変更の審判の請求

20歳にならないとできないこと

・養子を迎える

 

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム