特定施設(騒音・振動)の届出について

更新日:2023年09月21日

 橋本市内の工場や事業場において、特定施設(騒音・振動)を設置・変更・使用廃止等する場合、届出を行う必要があります。また、届出者の氏名や住所の変更、地位の承継があった場合も、届出を行う必要があります。

 

  設置の届出、変更の届出は特定施設の設置工事や変更工事を開始する30日前までに届出を行ってください。 また、使用廃止の届出、氏名変更等の届出、承継の届出は廃止、氏名変更等、承継のあった日から30日以内に届出を行ってください。

 届出の部数は2部(正本、副本 各1部)でお願いします。

 

届出を要する施設について

特定施設(騒音・振動)とは、下記項目に掲げる機械、設備等(一部除く)です。

(詳細は「特定施設(騒音・振動)一覧表.pdf」を参照ください。)

 

・ 圧延、製管、ベンディング、プレス、せん断、鍛造、ワイヤーフォーミング、ブラスト、タンブラー、切断機

・ 旋盤、ボール盤、中ぐり、平削、型削、フライス、歯切盤、ラジアル盤

・ 空気圧縮機、圧縮機、送風機、空調室外機、冷凍機、冷蔵機、クーリングタワー

・ 破砕機、摩砕機、ふるい、分級機

・ 織機、工業用ミシン、メリヤス編機、染色機、幅出機

・ コンクリート・アスファルトプラント、コンクリート管・柱・ブロックの製造機

・ 穀物用製粉機

・ ドラムバーカー、チッパー、砕木機、のこ盤、かんな盤

・ 抄紙機、印刷機械

・ 射出成形機、ゴム・合成樹脂練ロール

・ 鋳型造型機、打貫機、コルゲートマシン、キュポラ、研磨機、ロータリーキルン

・ 天井・門型走行クレーン、ホイスト

 

 ※ 用途地域外でも届出が必要です。

 

届出を要する地域や条件について

市内全域が対象の地域です。

 

下記の何れかに該当する特定施設(騒音・振動)は和歌山県公害防止条例に、下記の何れにも該当しない特定施設は騒音規制法又は振動規制法により規制されます。

 ・ 一覧表の騒1 (11)、騒12~22、振1 (6)、(7)、振11に該当するもの

 ・ 用途地域(注釈1)でない地域に設置される施設(注釈2)

 

注釈1  都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)

注釈2  但し、用途地域外に設置されるもののうち、一覧表の騒1 (4)については7.5kW以上のものに限る。

規制について

騒音と振動の規制基準値

工場や事業場から発生する騒音・振動の規制基準値は以下の表のとおりです。(敷地境界線上での測定値)

ただし、 学校、幼稚園、保育園、病院、入院可能な診療所、図書館、特別養護老人ホームの施設の周囲50m についての規制値は、下記の表より さらに5dB低い値 (一部除く)です。

騒音

 

昼間

夜間

時間

区域

午前6時

~午前8時

午前8時

~午後8時

午後8時

~午後10時

午後10時

~翌午前6時

第1種

45dB

50dB

45dB

40dB

第2種

50dB

55dB

50dB

45dB

第3種

60dB

65dB

60dB

55dB

第4種

65dB

70dB

65dB

60dB

 

振動

 

昼間

夜間

時間

区域

午前8時

~午後8時

午後8時

~翌午前8時

第1種(類)

60dB

55dB

第2種(類)

65dB

60dB

 

届出に必要な書類(様式)について

特定施設(騒音・振動)設置届出書

工場や事業場に特定施設(騒音・振動)がなく、新たに特定施設(騒音・振動)を設置する際に必要な届出です。関係書類(様式)は下記のとおりです。

 

特定施設(騒音・振動)変更届出書

工場や事業場に特定施設(騒音・振動)があり、特定施設(騒音・振動)の種類や数の増減をする際に必要な届出です。関係書類(様式)は下記のとおりです。

 

特定施設(騒音・振動)の使用廃止届出書

工場や事業場に特定施設(騒音・振動)があり、全ての特定施設(騒音・振動)の使用を廃止する際に必要な届出です。関係書類(様式)は下記のとおりです。

 

特定施設(騒音・振動)の氏名変更等届出書

工場や事業場に特定施設(騒音・振動)があり、届出者の氏名(法人名)や住所(法人所在地)に変更があった際に必要な届出です。関係書類(様式)は下記のとおりです。

 

特定施設(騒音・振動)の承継届出書

工場や事業場に特定施設(騒音・振動)があり、届出者の地位を承継(法人や事業の承継)した際に必要な届出です。関係書類(様式)は下記のとおりです。

工場や事業場を設置するにあたってのお願い

近年、工場や事業場から発生する騒音・振動などの苦情が増えております。届出の有無や騒音・振動の大きさに関わらず、騒音・振動など発生する場合は周辺住民への説明を十分に行ってください。また、周辺の生活環境を損なわないよう、できる限り低騒音・低振動の機械を採用したり、防音壁設置などの対策を講じてください。

 

特定施設(騒音・振動)を設置した者は、公害防止管理者や公害防止統括者を選任しないといけない場合がありますので、下記ページをご確認ください。

 

※ ばい煙発生施設・揮発性有機化合物排出施設・特定粉じん発生施設・一般粉じん発生施設(大気汚染防止法)、有害物質貯蔵指定施設・有害物質使用特定施設・特定施設・指定地域特定施設(水質汚濁防止法)、特定施設・みなし地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法)、大気基準適用施設・水質基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法)、特定施設(大気・水質・悪臭)(和歌山県公害防止条例)の許可申請や届出については、和歌山県 橋本保健所(橋本市高野口町名古曽927 TEL:0736-42-3210)にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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