公害防止管理者等(騒音・振動)の届出について

更新日:2023年09月21日

 橋本市内の工場や事業場において、一部を除き、特定施設(騒音・振動)を設置している場合、公害防止管理者や公害防止統括者を選任し、届出を行う必要があります。また、公害防止管理者(代理者含む)や公害防止統括者(代理者含む)に変更、死亡、解任があった場合も、届出を行う必要があります。

 

  工場や事業場に特定施設(騒音・振動)を設置した場合、必要に応じて速やかに公害防止管理者や公害防止統括者を選任してください。選任した際は、30日以内に届出を行ってください。 また、公害防止管理者(代理者含む)や公害防止統括者(代理者含む)に変更、死亡、解任があった場合は、変更、死亡、解任があった日から30日以内に届出を行ってください。

 届出の部数は2部(正本、副本 各1部)でお願いします。

 

届出を要する施設について

◎ 公害防止管理者の選任が必要となる工場や事業場は、下記項目に掲げる機械、設備等(一部除く)を有する場合です。

(詳細は「対象施設一覧表.pdf」を参照ください。)

 

● 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく騒音発生施設、振動発生施設

 ・ 液圧プレス
   矯正プレスを除き、加圧能力が2,941kN(300トン)以上。

 ・ 機械プレス
   呼び加圧能力が980kN(100トン)以上。

 ・ 鍛造機
   落下部分のハンマーの重量が1トン 以上。

● 和歌山県公害防止条例に基づく特定施設

 

 ※ 騒音発生施設、振動発生施設の公害防止管理者については、選任される者は有資格者である必要があります。

 

◎ 公害防止統括者の選任が必要となる工場や事業場とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく騒音発生施設、振動発生施設を有し、従業員数が21人以上の場合です

(詳細は「対象施設一覧表.pdf」を参照ください。)

 

届出を要する地域や条件について

市内全域が対象の地域です。

和歌山県公害防止条例に基づく特定施設(騒音・振動)を設置する工場や事業場は、和歌山県公害防止条例により規制されます。
(但し、特定施設(大気・水質・悪臭)が同一敷地内にある場合は、橋本保健所に届出してください。)

騒音発生施設と振動発生施設を設置する工場や事業場の規制地域は、用途地域(注釈1)のみで、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律により規制されます。
(但し、ばい煙発生施設・汚水等排出施設・特定粉じん発生施設・一般粉じん発生施設・ダイオキシン類発生施設が同一敷地内にある場合は、橋本保健所に届出してください。)

 

注釈1  都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)

公害防止管理者の業務について

騒音・振動の公害防止に努めること

工場における公害防止組織の整備を行い、工場等から公害が発生しないように作業の方法、施設の維持等について、十分な管理監督をする

 

・ 公害防止管理者

 騒音発生施設や振動発生施設の配置改善、点検、操作改善、騒音・振動を防止するための施設の操作、点検、補修などの技術的事項

 

・ 公害防止統括者

 騒音発生施設や振動発生施設の使用方法や配置、その他騒音・振動の防止の措置に関すること。

 

届出に必要な書類(様式)について

公害防止管理者(統括者・公害防止管理者(統括者)の代理者)選任(解任)届出書(騒音・振動)

工場や事業場で公害防止管理者(代理者を含む)や公害防止統括者(代理者を含む)を選任、変更、死亡、解任した際に必要な関係書類(様式)は下記のとおりです。

工場や事業場を設置するにあたってのお願い

近年、工場や事業場から発生する騒音・振動などの苦情が増えております。届出の有無や騒音・振動の大きさに関わらず、騒音・振動など発生する場合は周辺住民への説明を十分に行ってください。また、周辺の生活環境を損なわないよう、できる限り低騒音・低振動の機械を採用したり、防音壁設置などの対策を講じてください。

 

※ ばい煙発生施設・汚水等排出施設・特定粉じん発生施設・一般粉じん発生施設・ダイオキシン類発生施設(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)、特定施設(大気・水質・悪臭)(和歌山県公害防止条例)の公害防止管理者(代理者を含む)、公害防止主任管理者(代理者を含む)、公害防止統括者(代理者を含む)の選任、変更、解任、死亡の届出については、和歌山県 橋本保健所(橋本市高野口町名古曽927 TEL:0736-42-3210)にお問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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