紙おむつ収集について

更新日:2024年10月01日

高齢者や被介護者および乳幼児など、紙おむつを使用している世帯への支援策として、令和3年4月から紙おむつのみを玄関先など決められた場所に収集へ伺う「紙おむつ収集」を開始します。

対象となる世帯

紙おむつを使用している世帯

※ 但し、可燃ごみ週2回収集の中高層マンションの居住者は対象外です。

 

収集するごみ

汚物を取り除いた紙おむつ類

(紙おむつ、紙パンツ、尿取りパッド、お尻拭き)

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※ 紙おむつ類以外のごみは入れないでください。 

※ 必ず可燃ごみ専用指定袋(大)、(小)、臭気対策に入れて出してください。 

ごみの出し方

市が貸し出す「福祉収集ごみ箱」に指定ごみ袋の口を結んだ状態にして入れてください。

玄関先など面談時に決めた場所に出してください。

収集方法

週1回、決められた曜日に収集に伺います。収集曜日は、決定通知書でお知らせします。

※ 収集日当日の午前8時までに出してください。

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受付・申込み(収集までの流れ)

1.申請書に必要事項を記入の上、生活環境課へ提出してください。

※集合住宅の場合は、管理会社等の承諾書が別途必要です。

2.提出された申請書の審査を行い、審査結果を郵送で通知します。

提出先 橋本市 総務部生活環境課(市役所1F 5番窓口)

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紙おむつの福祉収集の変更・休止・中止などをする場合

下記のような場合は、届け出が必要となります。必ず変更届を生活環境課へ提出していください。

1. 収集の廃止(おむつの排出がなくなる、他市への転出など)

2. 収集の変更(市内転居による住所変更など)

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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