紙おむつ収集について
高齢者や被介護者および乳幼児など、紙おむつを使用している世帯への支援策として、令和3年4月から紙おむつのみを玄関先など決められた場所に収集へ伺う「紙おむつの福祉収集」を開始します。
注)紙おむつ保管用容器の貸し出しとの併用はできません。
対象となる世帯
紙おむつを使用している世帯
※ 但し、可燃ごみ週2回収集の中高層マンションの居住者は対象外です。
収集するごみ
汚物を取り除いた紙おむつ類
(紙おむつ、紙パンツ、尿取りパッド、お尻拭き)
※ 紙おむつ以外のごみは入れないでください。
※ 必ず可燃ごみ専用指定袋に入れて出してください。
ごみの出し方
紙おむつ類のみを橋本市可燃ごみ専用指定袋に入れ、玄関先など面談や聞き取りで決めた場所に出してください。
収集方法
週1回、決められた曜日に収集に伺います。収集曜日は、決定通知書でお知らせします。
※ 収集日当日の午前8時までに出してください。
※ 連絡がなく、1か月間利用がない場合は、利用を取り消します。
受付・申込み(収集までの流れ)
1.申請書に必要事項を記入の上、生活環境課へ提出してください。
2.提出された申請書の審査を行い、審査結果を郵送で通知します。
紙おむつの福祉収集について(チラシ) (PDFファイル: 613.7KB)
紙おむつの福祉収集の変更・休止・中止などをする場合
下記のような場合は、届け出が必要となります。必ず変更届を生活環境課へ提出していください。
1.福祉収集の変更(例:引っ越しなどによる住所変更など)
2.福祉収集の休止(例:一時的な入院、長期の旅行で不在になる場合など)
3.福祉収集の再開(例:休止中の再開など)
4.福祉収集の中止(例:施設などへの入所、長期入院など)
5.福祉収集の廃止(例:他市への転出、利用者の死亡など)
紙おむつの福祉収集とは別に、紙おむつの保管用容器を貸し出しています。
申し込みの際は住所確認書類を提示してください。(運転免許証・マイナンバーカード・保険証・住民票等)
注)紙おむつの福祉収集との併用はできません。
注)可燃ごみ週2回収集の中高層マンションの居住者は対象外です。
橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年05月15日