職員の勤務時間について
職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間は正午から午後1時まで)です。
ただし、勤務場所によっては勤務時間や休憩時間が異なる場合があります。
例えば、窓口のある課では、正午から午後1時までを昼当番として対応し、午後1時から午後2時までお昼休憩を実施するなど、休憩時間をずらした対応をすることがあります。
また、時差勤務制度(1日の勤務時間を変更しないで始業・終業時間を変更する勤務)やフレックスタイム制度を活用している職員や短時間勤務の職員(育児に伴う部分休業や会計年度任用職員など)は、始業時間や就業時間、休憩時間が通常の時間と異なる場合があります。
いずれにしても、公務に支障がないよう配慮いたしますので、市民の皆様のご理解をお願いします。
令和8年10月1日から開庁時間が変更になります
令和8年10月1日から、市役所の開庁時間が変更になります。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
橋本市 総合政策部 職員課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1193 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年09月29日