橋本市章の使用について

更新日:2023年12月22日

橋本市章に関するすべての権利は橋本市に帰属がされており、橋本市以外の団体、事業者、個人の方が、市章を無断で使用することはできません。市章の使用を希望される場合には、所定の方法で使用承認申請書をご提出していただく必要があります。
申請の受理後、使用の承認・不承認について審査を行い、審査結果を通知をさせていただきます。

※市章の使用が複数年度にまたがる場合は、原則毎年度申請が必要です。

承認の基準

(1) 市が共催、協賛又は後援する事業において使用され、かつ、その使用が妥当であるとき。

(2) 特許の対象となる物品、著名な発明品、公的又は公共的な機関から表彰を受けた物その他社会的な評価が高いと認められる物品等に使用するとき。

(3) 使用の目的が市の施策の推進上有益であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

申請方法

インターネットから申請する場合

橋本市市章使用申請フォームから手続きができます。
フォームから下記必要書類のデータ(画像やPDFデータ等)をアップロードしてください。

● 市章を使用する事業等の内容を記載した書類

● 市章の使用形態、大きさ、色等を記載した書類

● 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

審査結果については、メールまたは郵送で通知します。

 

申請書を郵送または持参する場合

下記の必要書類をご用意のうえ、総合政策部 政策企画課まで郵送又は持参してください。
 

● 橋本市章使用承認申請書(様式第1号) 

● 市章を使用する事業等の内容を記載した書類

● 市章の使用形態、大きさ、色等を記載した書類

● 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

審査結果については文書にて通知します。

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 政策企画課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1576 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム