令和5年10月1日から「橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」が開始します

更新日:2023年06月22日

 現在橋本市では、「橋本市パートナーシップ宣誓制度」を導入していますが、令和5年10月1日から性的マイノリティの方に限らず、婚姻していないすべてのパートナー(事実婚含む)と宣誓者の子又は親等を含めた「橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」として実施します。橋本市はより一層の互いの人格や多様性を認め合う社会の実現をめざします。

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パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

 この制度は、性別や性自認、性的指向にかかわらず、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束したお二人が市に宣誓し、市が宣誓を証明する制度です。現行の婚姻制度を利用できない性的マイノリティのカップルや、事実婚のカップルなどが利用できます。また、お二人又は一方に子又は親等がいる場合、家族として併せて届け出ることができます。

 なお、婚姻制度のような法律的効果(相続、財産の権利、税金の控除、扶養の義務)が生じるものではありませんが、お二人の関係を尊重し、自分らしく安心して生きることができるよう市が応援するものです。

制度開始日

令和5年10月1日

宣誓の事前予約受付は、令和5年9月21日から開始します。

宣誓の要件

次のすべての要件に該当していることが必要です。

(1) お二人が成年に達していること

(2) お二人が橋本市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること

(3) お二人が現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ・ファミリーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ・ファミリーシップ関係にないこと

(4) お二人が直系血族または三親等内の傍系血族、もしくは直系姻族の関係にないこと(民法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと)

※ただし、宣誓者同士が養子と養親の関係にある場合、またはその関係にあった場合は宣誓できます。

宣誓手続きについて

1.宣誓日の事前予約
 宣誓を希望する日の7開庁日前までに人権・男女共同推進室へご連絡ください。

(連絡先)

 橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室 ※橋本市役所本庁2階

 土・日・祝・年末年始を除く 午前8時30分~午後5時15分

 電話 0736-33-1229      FAX 0736-33-1665

 メールアドレス jinken@city.hashimoto.lg.jp


2.パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
 お二人で市役所までお越しいただき、必要書類を提出し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に自署していただきます。親又は子どもを宣誓書受領証に記載を希望する場合、親又は15歳以上の子どもについて自署が必要です。

 


3.「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」の交付
 宣誓の要件を満たしていることが確認できましたら、受領証を即日交付します。

 

必要書類について

宣誓には、次の書類が必要です。

・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

・お二人又はいずれか一方が市内に住所を有していないときは、その者が市内への転入を予定していることが分かる書類

・独身証明書などの現に婚姻をしていないことを証明する書類(3ヶ月以内に発行されたもの)

・マイナンバーカードや旅券、運転免許証などの本人を確認できる書類

・子、親等を家族として届け出る場合、氏名・生年月日・関係性等がわかる書類

・その他必要と認める書類

宣誓書受領証の提示等で利用可能なサービス

行政サービス

 橋本市営住宅入居申請、橋本市地域優良賃貸住宅入居申請、橋本市転入夫婦住宅取得補助金、橋本市空き家移住応援補助金、犯罪被害者等見舞金申請、市民病院での面会や手術の同意等で利用可能となります。

民間サービス

 生命保険の保険金の受取、携帯電話会社の家族割、金融機関の住宅ローンの手続き等で利用できる場合があります。サービスの導入の有無は、企業によって異なりますので、事前にご利用の企業へご確認ください。

制度について(要綱・様式)

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665​​​​​​​
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