市制20周年記念市民提案事業を募集します

更新日:2025年04月03日

市制20周年記念市民提案事業募集

市制20周年を一緒にもりあげましょう!

市民提案事業補助金とは

市制20周年を記念して、市民主体で実施する「新規事業」、または「既存事業で市制20周年を記念して内容等を拡大・拡充して実施する事業」に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

※既存事業の場合は、拡大・拡充した部分が明確に区分できるところに補助金を交付します。

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす非営利団体とします。

  1. 活動拠点が市内にある市民団体であること。
  2. 5人以上が構成員となり、かつ構成員の過半数が市内在住(代表者を含む)であること。
  3. 設立目的、組織、代表者等に関する会則等の定めがあり、責任者が明確であること。
  4. 補助金を振り込む申請団体名の入った振込口座があること。

対象となる事業

次の全てを満たす公益的ソフト事業とします。
  1. 市制20周年記念事業としてふさわしく、自ら主体的に実施する事業
  2. 橋本市内で実施する事業
  3. 実施団体の構成員以外の方が広く参加できる事業
  4. 橋本市の魅力を市内外に発信する事業
  5. 令和7年6月1日から令和8年3月31日の間に実施する事業
  6. 「橋本市制20周年記念」を冠として行う事業

なお、上の条件を満たす場合でも次のいずれかに該当する事業である場合は対象といたしません。

  1. 政治的、宗教的及び思想的活動を目的とする事業
  2. 法令、条例等に違反する活動や公序良俗に反し、または反するおそれがある事業
  3. 当事業が国、県、市等から補助金、助成金等を受けている事業
  4. 特定の個人、団体、企業等の営利又は宣伝を目的とする事業
  5. 事業のすべてを民間事業者等に委託する事業

補助金額

補助金の額は次のとおりとし、いずれも50万円を上限とします。

  1. 新規事業…補助対象経費の合計額
  2. 拡大・拡充事業…市制20周年記念事業のために拡大・拡充した部分に係る補助対象経費の合計額

※算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

補助対象経費

項目

対象となる経費

対象とならない経費

報償費

外部講師や専門的技術を有する協力者への謝礼

  • 団体構成員に対する謝礼
  • 団体構成員がイベントに出演する際の謝礼

交通費

  • 外部講師や専門家、出演者等への交通費・通行料金等(原則実費。もっとも経済的な通常の経路及び方法とし、市の基準と上限額とする)。公共交通機関を利用し、領収証が発行されない場合は、日付・利用交通機関・用務内容・利用区間(起点と着点)・運賃単価・利用人数・金額を記載した積算書類を作成し、領収書とみなす。
  • 事業実施に直接必要な交通費
  • 宿泊が必要な場合は、市内の宿泊施設の宿泊料
  • 会議や打ち合わせにかかる交通費
  • 日常の活動に要する交通費
  • 自家用車を利用した際の諸経費
  • 団体構成員の移動・宿泊にかかるもの

消耗品及び

原材料費

事業実施に直接必要な用品、資材、材料費(工事や製造に使用する槌、セメント、苗木等)

  • イベントで販売される飲食等にかかる経費
  • イベントでの模擬店等の材料費

印刷費

ポスター・チラシ、資料等の印刷代・コピー代

  • 事業の記念写真・記録写真代
  • 高額な装丁をした報告書の印刷代

通信運搬費

事業の周知・連絡等に要する郵送料

※ 事業実施に必要な分のみ

団体の維持運営に係る電話料金、郵便料等

保険料

事業の安全実施に必要な保険料

 

委託料

会場設営委託料、警備委託料など

※ 委託業者に委託内容及び業務量が確認できる写真を撮影するように依頼し、実績報告書に添付してください。

団体で実施可能な業務の請負

使用料及び

賃借料

  • 会議室などの会場使用料
  • バス等・機械等の借上料

団体又は団体構成員が所有している施設等の使用料や借上料

その他経費

審査会の意見を聴いて市長が適当と認めたもの

(例:振込手数料、クリーニング代、燃料費など)

※ 対象経費の判定については、個別に経費の内容を審査します。

  • 団体構成員に対する人件費
  • 団体構成員の活動や役割がない事業の大半を他に委ねる委託費
  • 団体の施設におけるガス・灯油
  • 団体構成員が使用する車の燃料費

 

対象外経費
  1. 飲食費
  2. 備品購入費
  3. 工事費
  4. 団体の運営経費等、事業実施に直接関係しない経費
  5. 団体の構成員に対する謝礼・人件費及び旅費・宿泊費
  6. 支出先が不明な経費(領収書の無いもの。ただし、市内で公共交通機関等を利用して領収証が発行されない場合を除く)
  7. 使用目的が不明確な経費
  8. 物品等を購入の際、ポイント・クレジットカードを使用したもの
  9. その他社会通念上必要でないと認められるもの

※ 上記以外にも補助金の趣旨に沿わないと判断される経費は対象外となる場合があります。対象経費になるのかご不明な場合は、必ず事前にご相談ください。

応 募

必ず事前に「橋本市制20周年記念市民提案事業補助金交付要綱」や「橋本市制20周年記念市民提案事業補助金ガイドブック」をご確認ください。

募集期間

令和7年4月1日(火曜日)から5月16日(金曜日)

申請に必要な書類

申請書類に必要事項を記入の上提出してください。

  1. 市民提案事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 団体概要書(様式第4号)
  5. 申請団体の会員名簿(様式第5号)
  6. 規約・会則等
  7. 下記事項に該当する経費の見積書、又は根拠資料

補助対象経費

同一業者からの見積合計額

見積業者必要数

報償費、消耗品費、原材料費、印刷費、使用料、賃借料、その他経費

1万円以上

1者以上

10万円以上

2者以上

委託料

10万円未満

1者以上

10万円以上

2者以上

審査会(プレゼンテーション・審査)

5月27日(火曜日)午後に開催予定

  • 採択には審査会への出席が必要です。
  • 申請事業は「橋本市制20周年記念市民提案事業補助金審査委員会」で審査を行い、審査会の審査結果をもとに、採択の可否・補助金の額を決定します。審査は、申請書類とプレゼンテーション(団体による事業説明と質疑応答)の内容をもとに、総合的に行います。
  • 有効性・公益性、実現性、将来性、独創性、費用の妥当性、PR性、地域性などの観点から、事業関係部署職員等で構成される審査会にて、審査を行います。
  • 審査結果をもとに、採択の可否、補助金の額を決定します。
  • 採択の基準は、橋本市制20周年記念市民提案事業補助金ガイドブックに記載しています。

提出先・受付時間

橋本市総合政策部秘書広報課(橋本市役所本庁2階)

平日の午前9時から午後5時まで

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 秘書広報課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1141 ファクス:0736-33-2674
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