貯蔵施設等完成検査申請書
貯蔵施設等完成検査申請書
申請用途 | 貯蔵施設又は特定供給設備が完成した場合(変更を含む) |
根拠法令 | 液石法第37条の3、規則第59条 |
申請者 | 貯蔵施設又は特定供給設備について市町村による完成検査を受けようとする者 |
添付書類 | |
手数料 | 橋本市消防手数料条例に基づく手数料が必要となります。 |
注意事項 |
様式
届出書等様式名 | 様式(Word) | 様式(PDF) |
貯蔵施設等完成検査申請書 | (RTFファイル:64.4KB) | (PDFファイル:79.7KB) |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2023年02月25日