火災予防条例が改正されました!

更新日:2026年01月01日

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火災予防条例の改正について

 令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まりました!

 これは令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、橋本市火災予防条例が改正となったものです。

主な改正内容について

 具体的には市条例に林野火災注意報、林野火災警報が新設されました。

 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には市長は「林野火災注意報」を発令することができることとなり、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、罰則の伴わない努力義務が課せられます。

 林野火災の予防上危険な気象状況になった際には市長は「林野火災警報」を発令することができることとなり、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務が課され違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

 ※上記の林野火災注意報、林野火災警報の発令期間は全国的に林野火災が多い、毎年1月から5月です。橋本市内全域が対象区域となります。

林野火災注意報の発令基準

1月から5月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

 ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。

林野火災警報の発令基準

 上記の林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合。

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

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 以下の「火の使用の制限」(橋本市火災予防条例第29条に記載)が課せられます。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報が発令された場合の周知、広報について

 林野火災注意報が発令された場合は、消防本部ホームページ、消防本部車両での巡回等により周知、広報を行います。

 林野火災警報が発令された場合は、発令の日の朝9時に、消防本部ホームページ、消防本部車両での広報に加えて防災行政無線(戸別受信機)等でのお知らせを実施します。

   林野火災注意報・ 林野火災警報が発令された場合、朝9時~翌朝5時までを発令期間とし、発令については発令日の翌朝5時に一旦解除します。また、降水等が認められた場合も解除となります。

解除後、朝5時の気象条件が、林野火災注意報・ 林野火災警報発令の気象条件が継続されていた場合、再度、朝9時に林野火災注意報・ 林野火災警報の発令を実施します。

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 「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」を行う際には橋本市火災予防条例第45条に基づき、消防への届出が必要です。

 林野火災注意報が発令された状況では屋外での火の取扱いは控えましょう!

   林野火災警報が発令された状況では屋外での火の取扱いは行わないようにしましょう!

 

お問い合わせ先

 橋本市消防本部    電話:0736-33-0119

 伊都消防組合消防本部 電話:0736-22-0119(橋本市高野口町にお住まいの方)

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橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
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