応急手当普及員講習・再講習について
応急手当普及員講習とは
『応急手当普及員講習』は、職場や地域で心肺蘇生法やAEDの使い方などの応急手当てを指導できる人材を育成するための講習です。
この講習を修了すると、普通救命講習1(主に心肺蘇生法・AEDの使用方法)などを自ら開催・指導でき、応急手当普及員として活動することができます。事業所内の安全管理や地域住民の救命に貢献したい方におすすめです。
橋本市では年1回、一般公募により応急手当普及員講習を開催しています。開催日程等は橋本市消防本部警防課(0736-33-3714)にお問い合わせください。
講習内容

応急手当普及員が普通救命講習を開催するには
応急手当普及員認定証をお持ちの方へ
応急手当普及員認定証の有効期限は、認定を受けた年度から3年間となっています。期間内に応急手当普及員再講習を受講していただくと、さらに3年間有効となります。
再講習を受講しなかった場合、応急手当普及員としての認定が失効します。お忘れのないようご注意ください。
応急手当普及員再講習の受講申込について
応急手当普及員再講習は、一般公募により開催する応急手当普及員講習と併せて開催します。
開催日程等は橋本市消防本部警防課(0736-33-3714)にお問い合わせください。
再講習内容

救える命を、ひとつでも多く。
一人ひとりの行動が、救急に強い街をつくります。
大切な命を守るために、応急手当を学びましょう。
橋本市消防本部 警防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3714 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2025年06月03日