消毒用アルコールの安全な取扱い等について

更新日:2023年06月21日

消毒用アルコールは危険物です!

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。                                                消毒用アルコールは、消防法に定める危険物第四類のアルコール類に該当する危険物です。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要にあるなど、火災予防に留意する必要があります。

安全に使用するための注意点

1.消毒用アルコールの使用に際しては、火気の近くでは使用しないでください。

 

2.室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所等で行ってください。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けてください。

 

3.消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所は避けてください。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないでください。

 

4.消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載してください。

消毒用アルコールリーフレット

出典:消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/

お問い合わせ

橋本市消防本部 総務課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3711 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム