作業中の防火管理について
工事現場での火災に注意してください!!

先日、熊本県内の工場において、溶断作業中にFRP製の工作物が炎上する火災が発生しました。
このことを受けて、改めて工事、解体等で使用するガスや電気を用いた溶接・溶断作業、グラインダーなどによる火花を発する作業を行う場合には、橋本市火災予防条例による規定を遵守するよう心がけてください。
火気の使用や溶接・切断作業を行う場合は・・・
【橋本市火災予防条例】
(作業中の防火管理)
第28条
1 ガス若しくは電気による溶接作業、自動車の解体等の溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又は鋲打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の付近においてこれをしてはならない。
2 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。
3 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
5 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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更新日:2026年10月29日