消防法令に基づく各種手続きにおける行政書士法違反の防止について
★消防署へ提出する書類の作成についてご注意ください
行政書士法では、行政書士または行政書士法人でない者が、他人から依頼を受け報酬を得て、官公署へ提出する書類を作成することを業として行うことは禁止されています。(ほかの法律に別段の定めがある場合等を除く。)
消防法令に基づく各種手続きについても、行政書士または行政書士法人でない者が、防火対象物の関係者等に代わって消防署へ提出する書類を作成することは、行政書士法違反に該当する可能性があります。
★対象となる主な手続き
消防法令に基づく以下のような手続きが対象となります。
◆消防用設備等の設置、変更に関する届出
◆防火対象物に関する各種届出
◆危険物施設に関する申請・届出
◆その他、消防法令に基づき消防機関へ提出する書類
★事業者の皆様へ
消防設備点検業者、工事業者、その他関係事業者の方が、業務に関連して消防署へ提出する書類を作成する場合は、行政書士法上の取り扱いにご注意ください。
★申請・届出を行う皆様へ
消防法令に基づく手続きについてご不明な点がある場合は、橋本市消防本部予防課までお問い合わせください。

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2026年07月31日