簡易サウナ設備に係る設置基準の改正について

更新日:2026年03月31日

橋本市火災予防条例で簡易サウナ設備の基準が新設されました。

令和8年3月31日から、従前のサウナ設備の設置基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。

改正内容の概要

         区分           設備の概要

令和8年

3月30日まで

サウナ設備 全てのサウナ設備

令和8年

3月31日から

一般サウナ設備

(従前のサウナ設備)

屋内の浴室等に設置されるもの

定格出力が6kWを超えるもの

簡易サウナ設備

屋外のテント型やバレル型サウナ室に設置される定格出力が6kW以下で薪又は電気を熱源とするもの

 

簡易サウナ設備の設置基準

〇屋外等のテント型及びバレル型(木樽)に設ける放熱設備(定格出力6kW以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」とし、設置基準を設けました。

〇可燃物が高温にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。

〇異常な温度上昇を検知して直ちに熱源を遮断する装置(手動及び自動)を設置する必要があります。薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替することができます。

〇薪ストーブには、不燃材料で作った「たき殻受け」を付設する必要があります。

〇設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をする必要があります。

一般サウナ設備の設置基準

〇簡易サウナ設備以外のサウナ設備(定格出力6kWを超える場合等)

〇「テント型サウナ設備」及び「バレル型サウナ設備」以外のサウナ設備

〇「薪ストーブ」及び「電気ストーブ」以外の熱源を使用するサウナ設備(灯油、ガス等)

〇簡易サウナ設備を屋外その他の直接外気に接する場所以外の場所に設置する場合

届出が必要なサウナ設備について

〇一般サウナ設備…設置前に届出する必要があります。

〇簡易サウナ設備…個人が設置し、かつ使用するものを除き、設置前に届出する必要があります。

※個人が設置するものについても橋本市火災予防条例に定める基準を満たす必要があります。

 なお、個人で設置する場合で、商業目的で利用料を徴収する等、事業のために設置するものについては届出が必要となります。

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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