敷地内の工事に携わるみなさまへ

更新日:2026年03月25日

敷地内で工事を行う際は、ガス管の確認を!

  • 建設工事等事業者の方は、工事を施工する前には必ずガス管等についてガス事業者・液化石油ガス販売事業者等に照会・確認するとともに、ガス管を見つけた場合は、必ずガス事業者・液化石油ガス販売事業者等に連絡するようにしてください。

  • ガス事業者・液化石油ガス販売事業者の方は必要に応じて建設工事等の際に立ち会うようにしてください。

  • (液化石油ガスについては)供給管・配管の工事を行う際は、事故防止のため、外注先の特定液化石油ガス設備工事に係る届出、液化石油ガス設備士資格の有無及び再講習の受講状況を確認することにより適切に監督すること。

ガスの使用禁止をお願いしてください!

  • 外装塗装工事、外装清掃工事、増改築工事をされる工事会社の方は、工事の際にやむをえず排気筒(煙突)、換気扇、給排気口、屋外式給湯器をビニール等で覆う場合、

入居者の方にガス使用禁止お願いしてください。

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム