あなたの職場が地域を守る大きな力に【消防団協力事業所制度】

更新日:2025年04月25日

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橋本市消防団協力事業所表示制度について

「橋本市消防団協力事業所表示制度」とは、地域防災の中核である消防団員の活動を積極的に協力している事業所に対し、社会貢献の証として表示証を交付する制度で、事業所と消防団との協力体制を強化することにより、地域防災体制を充実させることを目的としています。
 

消防団協力事業所の認定を受けると

「消防団協力事業所」として認められた事業所には、消防団協力事業所表示証を交付します。

取得した「表示証」は事業所の見やすい場所に表示していただき、事業所の社会貢献のPRとして自社のホームページなどで広く公表することができます。また、橋本市消防本部のホームページ等で公表します。

 認定基準

事業所等が消防関係法令に違反しておらず、かつ、次の基準のいずれかに該当しておれば認定を受けられます。

1.従業員が橋本市の消防団員として、2名以上入団している。
2.従業員の橋本市での消防団活動について積極的に配慮している。
3.災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている。
4.その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。

 

橋本市消防団協力事業所一覧

橋本市消防団協力事業所一覧表(令和7年4月1日現在)

事業所名

認定年月

妙中パイル織物株式会社

令和6年12月1日

四季亭産業株式会社

令和6年12月1日

株式会社福西工務店

令和7年4月1日

 上記、企業様は日常業務で忙しいな中にもかかわらず、地域防災力の向上にご尽力いただいています。 消防団協力事業所の取組みは地域全体の安全を守るために需要な柱となっており、こうした活動を支える企業様の存在により災害に強い地域を進めることができています。

各企業様のご理解とご協力に、心より感謝申し上げます。

申請手続等のご案内

事業主申請と推薦の2つの方法があります。
いずれの場合も橋本市消防本部総務課に提出してください。

事業主申請

 事業所等が協力事業所として認定をうけようとする場合。

推薦

 推薦ができる方は、消防団長その他自治会長等で消防団活動を支援される方です。
 推薦する場合には、当該事業所等の意思を確認していただく必要があります。

橋本市消防団協力事業所表示制度実施要綱

お問い合わせ

橋本市消防本部 総務課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3711 ファクス:0736-32-0119
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