橋本市火災予防条例が改正されました!!

更新日:2024年01月04日

改正の背景

 現行の蓄電池設備の規制は、主に開放型の鉛蓄電池を想定した規定となっており、昨今の蓄電池設備の多様化や、蓄電池容量の大型化に応じた安全基準になるように、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」と「火災予防条例(例)」が改正されました。それに伴い、橋本市火災予防条例も一部改正しました。

主な改正内容として

 

〇蓄電池設備の規制対象の見直しにより、規制対象の指定に係る単位がアンペアアワー・セル(Ah・セル)からキロワット時(kWh)に改められたこと。

 

〇従来は4,800Ah・セル未満の蓄電池設備は規制の対象外でしたが、今回の改正により、蓄電池容量が10kWh以下または10kWhを超えて20kWh以下のものであって出火防止措置が講じられたものについては、規制の対象外となります。

蓄電池設備の規制範囲

 

現 行

Ah・セル 火災予防条例への適合 消防署への届出
4,800Ah ・セル未満

対象外

不要
4,800Ah ・セル以上 必要 必要

                    

改正後

蓄電池容量 火災予防条例への適合

消防署への

届出

10kWh以下 対象外

不要

10kWh超えて20kWh以下

必要

(7号告示第2に適合するものは対象外)

不要
20kWh超えるもの

必要

必要

 

※屋外に設ける蓄電池設備については、消防庁長官が定める延焼防止措置が講じられたもの(7号告示第3)は、建築物からの離隔距離が不要となりました。

 なお、離隔距離は不要ですが、「換気、点検及び整備に支障のない距離」(機器などの点検整備を図り、安全性を図るため保守点検に必要な距離)として次の表に掲げる距離が必要となります。

 

保有距離を確保すべき部分 保有距離
前面又は操作面 1.0m以上
点検面 0.6m以上
換気面 0.2m以上

 

出火防止措置とは

 

 蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2号及び第3号に掲げるものと同等以上の措置が定められた標準規格の例

 

1.7号告示第2各号に掲げるものと同等以上の出火防止措置が定められた標準規格

(1)IEC 62619    リチウムイオン蓄電池を対象

(2)IEC 63115-2   ニッケル水素蓄電池を対象

 

2.7号告示第3各号に掲げるものと同等以上の延焼防止措置が定められた標準規格

(1)JIS C 4412-1

(2)JIS C 4412-2    JIS C 4412-1で求められる安全要求事項について適合しているものに限る。

(3)IEC 62040-1

(4)IEC 62933-5-2

参考:7号告示(PDFファイル:47.3KB)

 

施行日

 

 この条例改正は、令和6年1月1日から施行となります。

 

経過措置

 

 施行日の時点で既設、または工事中である蓄電池設備については、新条例の規定は適用されません。

 また、新条例に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間に設置されたものは、新条例の規定に適合していなくても、基準不適合とはなりません。

 

届出様式の変更

 

 条例改正に伴い、届出様式も変更となります。施行日以降の届出については、新様式を使用するようにしてください。蓄電池設備設置届出書(PDFファイル:43.8KB)

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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