ガソリンの容器への詰め替え販売における本人確認等が法制化されました!(令和2年2月1日施行)

更新日:2023年03月27日

本人確認、使用目的の確認が義務化

 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案発生を抑止するため、令和元年12月20日危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンの容器に詰め替えて販売する場合は、顧客の本人確認、使用目的を確認及び販売記録を作成することが義務化されました。

 また、消防法では、セルフスタンドにおいて顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることを認めていません。

 ガソリン等の危険物は放火等の犯罪に悪用されたり、大きな事故につながる恐れがあります。

 未然に事件、事故を防止するため、下記の内容について、皆様のご理解、ご協力をお願いします。

給油取扱所等の事業所関係者の皆さまへ

ガソリン容器への詰め替え販売を行う場合、

1.顧客の本人確認                                                             2.使用目的の確認                                                                3.販売記録の作成

を行うことが、義務づけられました。

ガソリンを容器で購入される皆さまへ

ガソリンを容器(携行缶)で購入される場合、

1.本人確認(運転免許証の提示など)                                                      2.使用目的の確認

が行われます。

お問い合わせ

橋本市消防本部
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-0119 ファクス:0736-33-0630
問い合わせフォーム