防火対象物適合表示制度

更新日:2023年03月27日

防火対象物適合表示制度とは

「適マーク制度」は、宿泊施設からの申請に基づいて、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対し、「適マーク」を交付する制度です。
宿泊施設が「適マーク」を掲出することにより、建物の安全・安心に関する情報を利用者に提供することが可能となります。

対象となる建物について

「適マーク制度」の対象となるのは、収容人員が30人以上で、地階を除く階数が3階以上の宿泊施設です。なお、地域の実情によって、消防機関が対象を別に定めている場合があります。

「適マーク」の種類

「適マーク」には金色と銀色の2種類があります。
消防機関が審査した結果、表示基準に適合していると認められた場合は、「適マーク(銀)」が交付されます。3年間継続して表示基準に適合していると認められた場合は、「適マーク(金)」が交付されます。

橋本市消防本部管内の適マーク交付対象物一覧

対象物名 所在地 表示開始日

更新日(最新)

表示マーク種別
ホテルルートイン橋本 橋本市市脇4-10-28 令和元年7月25日 令和4年7月25日

 

申請に必要な書類

表示制度の対象となる防火対象物の管理について権原を有する者が、消防長に申請してください。

 

  1. 表示マーク交付(更新)申請書(2部)
  2. 添付書類(1部)

  

【申請に必要な書類】
 ・防火対象物定期点検結果報告書(写)又は防火対象物点検報告特例認定通知書(写)

 ・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(写)
 ・建築基準法第12条に基づく定期調査報告書(写)
【必要に応じて添付する書類】
 ・防災管理点検結果報告書(写)又は防災管理点検特例認定通知書(写)
 ・製造所等定期点検記録表
 ・その他消防長が必要と認める書類

審査

消防職員が、申請書類等及び現地を確認することにより、表示基準に適合していることを審査します。

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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