違反対象物に係る公表制度(重大な違反のある防火対象物)
違反対象物の公表制度とは
建物の利用者自らが、その建物についての防火安全性を判断できるよう、建物に重大な消防法令違反が認められる場合に、その名称、所在地、違反内容を公表するものです。
公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、ホテル、旅館、病院、社会福祉施設など、不特定多数の方が利用する建物が対象です。(特定防火対象物)
公表の対象となる違反
対象となる建物のうち、義務付けられたいずれかの消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)が設置されていない建物が公表の対象となります。
公表の方法と内容
橋本消防本部ホームページに以下の内容を公表します。
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 消防法令違反の内容
公表されている防火対象物
消防法令上、重大な違反がある防火対象物は以下の通りです。
現在公表されている防火対象物はありません
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | 防火対象物の主な用途 | 公表日 | |
違反事項 (根拠条項) |
違反の部分 | ||||
※違反の内容が改善され、安全が確認できましたら、すぐに公表を取りやめます。
不特定多数の人が利用する建物の関係者のみなさまへ
重大な消防法令違反はもとより、火災予防上の不備がないように、消防用設備等を設置・維持管理をするとともに、防火管理を適切に行ってください。
建物を利用する方の安全のため、法令遵守をお願いします。
所有・管理する建物で、用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物同士の接続などの工事を行う場合には、消防署(消防本部予防課)へ必ずご相談ください。
これから変更や工事を行ったことにより、公表の対象となる設備が必要となる場合があり、設置されていないときには公表の対象となります。
《公表までの流れ》
防火対象物の立入検査を実施
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上記いずれかの設備違反が発覚すると、立入検査結果通知を交付します
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通知から14日通過した日に、当該違反が認められた場合に公表します
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年03月27日