違反対象物に係る公表制度(重大な違反のある防火対象物)

更新日:2023年03月27日

違反対象物の公表制度とは

建物の利用者自らが、その建物についての防火安全性を判断できるよう、建物に重大な消防法令違反が認められる場合に、その名称、所在地、違反内容を公表するものです。

公表の対象となる建物

飲食店、百貨店、ホテル、旅館、病院、社会福祉施設など、不特定多数の方が利用する建物が対象です。(特定防火対象物)

公表の対象となる違反

対象となる建物のうち、義務付けられたいずれかの消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)が設置されていない建物が公表の対象となります。

公表の方法と内容

橋本消防本部ホームページに以下の内容を公表します。

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 消防法令違反の内容

公表されている防火対象物

消防法令上、重大な違反がある防火対象物は以下の通りです。

現在公表されている防火対象物はありません

防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反の内容 防火対象物の主な用途 公表日

違反事項

(根拠条項)

違反の部分
           

※違反の内容が改善され、安全が確認できましたら、すぐに公表を取りやめます。

不特定多数の人が利用する建物の関係者のみなさまへ

 重大な消防法令違反はもとより、火災予防上の不備がないように、消防用設備等を設置・維持管理をするとともに、防火管理を適切に行ってください。

 建物を利用する方の安全のため、法令遵守をお願いします。

 所有・管理する建物で、用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物同士の接続などの工事を行う場合には、消防署(消防本部予防課)へ必ずご相談ください。

 これから変更や工事を行ったことにより、公表の対象となる設備が必要となる場合があり、設置されていないときには公表の対象となります。

 

《公表までの流れ》

防火対象物の立入検査を実施

  ⇩

上記いずれかの設備違反が発覚すると、立入検査結果通知を交付します

  ⇩

通知から14日通過した日に、当該違反が認められた場合に公表します

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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