消防用設備等の点検と報告

更新日:2022年07月26日

 消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防機関に報告しなければなりません。

点検・報告をしなければならない人

 消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)

点検をする人

■次の1~3に該当する防火対象物

1.延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(飲食店・物販店・ホテル・病院など)

2.延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの(共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所など)

3.特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、該当避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては1つ)以上設けられていない防火対象物。

点検資格を有する消防設備士又は消防用設備点検資格者が点検しなければなりません。

■上記以外の防火対象物

 防火対象物の関係者や防火管理者等でも点検することができますが、確実な点検を行うために専門的な知識や技能を持つ有資格者(消防設備士又は消防用設備点検資格者)による点検が望まれます。

点検報告の流れ

(1)点検の実施

 ■機器点検(6ヵ月に1回)

 消防用設備の種類に応じ、消防用設備の適正な配置、損傷、機能について、告示で定める基準に従い外観または簡易な操作により確認する点検です。

 ■総合点検(1年に1回)

 消防用設備の全部又は一部を告示に定める基準に従い作動させ、総合的な機能を確認する点検です。

(2)不良箇所の改修

 不良箇所があれば、消防設備士等に相談するなどすみやかに改修・整備を行ってください。

(3)消防用設備等点検結果報告書の作成

 点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を2部ずつ(提出用、保管用)作成します。

(4)報告

 特定防火対象物:1年に1回 (例)飲食店・物販店・ホテル・病院など

 非特定防火対象物:3年に1回 (例)共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所など

 ※防火対象物の所在する消防長宛に報告書を作成し、予防課に2部提出してください。1部は、受付処理した後、返付します。

その他

【総務省消防庁リンク】

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
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電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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