急速充電設備に関する火災予防条例の一部改正について

更新日:2022年07月26日

改正の概要

現在、大容量の電池を搭載した電気自動車の開発が進み、これに伴い短時間で充電を可能とする高出力の急速充電設備の普及が予想されます。こうした急速充電設備を安全に利用するため、総務省令(注釈)の一部が改正され規定の整備が行われたことを受けて、橋本市火災予防条例の一部を改正しました。

(注釈)対象火気設備の位置、構造及び管理並びに対象火気設備等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

急速充電設備とは

火災予防条例における「急速充電設備」とは、「電気を設備内部で変圧して、電気自動車等に充電する設備(全出力20キロワット以下のもの及び全出力200キロワットを超えるものを除く。)」と定義されています。

主な改正内容

1.急速充電設備の規制範囲の上限を全出力200キロワット以下まで拡大しました。

2.急速充電設備を設置する場合、全出力50キロワットを超え200キロワット以下のものについての届出を義務化しました。

3.全出力の上限を拡大したことに伴う、設置基準を新たに追加しました。

施行日

令和3年4月1日

経過措置

現条例の施行以前に設置されている「急速充電設備」やすでに設置工事が行われている「急速充電設備」については当該規定は適用しません。

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
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