指定催しの公示

更新日:2024年06月18日

現在公示されている指定催し

橋本市火災予防条例(平成18年橋本市条例第226号)第42条の2第3項の規定に基づき、多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとしてして指定した催しを次のとおり公示する。

公示日 催しの名称 催しの開催場所 催しの開催期間

R6.6.14

紀の川橋本SUMMERBALL 2024

橋本市南馬場

1173番地先 

橋本市南馬場緑地広場

令和6年9月7日 

8時00分~23時00分

(順延時:9月8日)

 

指定催しとは

橋本市火災予防条例により、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外の催しのうち、消防長が定める要件に該当するもので、消防長が対象火気器具等の周辺において火災が発生した場合に人命または財産に対して特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
この指定をするときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定する際は、催しを主催する者に通知し、公示します。

指定催しの要件

1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、当該催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超えるもの。

指定催しに指定されると

火災を予防するために次の火災予防対策が必要となります。

  1. 速やかに防火担当者を定めること。
  2. 火災予防上必要な業務に関する計画書を作成し、当該計画書に基づく業務を行うこと。
  3. 催しを開催する日の14日前までに当該計画書を橋本市消防本部消防長へ提出すること。

火災予防上必要な業務の内容

  1. 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  2. 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
  3. 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  4. 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  5. 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
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