特例郵便等投票制度

更新日:2022年06月26日

特例郵便等投票制度の対象者となる方

橋本市において特例郵便等投票制度を利用するためには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

1.投票日当日に橋本市の有権者である方

2.宿泊施設又は当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことの求めを受けた方、または海外からの帰国者で宿泊施設に収容されている方

3.請求時において新型コロナウィルス感染症による外出自粛の期間が、当該選挙の告示日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方

(注意)投票用紙等を請求する時点で外出自粛要請等が解除されている方は、本制度は利用できません。また、濃厚接触者は特例郵便等投票の対象者ではありません。

制度に関する注意点

請求書や投票用紙の記載をする作業時は必ず手指衛生を行うとともに、マスクや使い捨て手袋等を着用して記入及び発送準備をするように、ご協力をお願いします。

 郵便を出すときは必ず選挙管理委員会事務局が指定した受取人払い表示をしてください。また、封筒はファスナー付きの透明ケース等に入れ、密封した状態でポストへの投函をお願いします。

 他人の投票に関する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票については、公職選挙上の罰則が設けられています。

請求方法

上記の3つの要件をみたし、特例郵便等投票制度を利用を希望する場合には、特例郵便等投票請求書を橋本市選挙管理委員会(〒648-8585橋本市東家1-1-1)宛てにご提出ください。

請求期限

令和4年7月6日(水曜日)午後5時まで(必着)

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お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
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