現状変更許可申請書の提出について

更新日:2026年08月04日

現状変更とは

指定文化財(無形文化財及び民俗文化財を除く。)に関し現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為を指します。

そのため、指定文化財の所有者又は管理責任者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければなりません。

提出書類について

現状変更の許可申請をする場合

現状変更しようとする日の20日前までに、現状変更許可申請書の他に、次に掲げる書類を添えてこれを教育委員会に提出しなければなりません。

 (1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要

 (2) 現状変更に要する経費の予算書

 (3) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

 (4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書

現状変更が完了した場合

現状変更が完了したときにも、次に掲げる書類を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければなりません。

 (1) 施行の概要書

 (2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図

提出について

現状変更許可の申請又は完了報告は、下記フォーム又は連絡先までご提出ください。

お問い合わせ

橋本市 橋本市教育委員会 生涯学習課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3704 ファクス:0736-33-2657
問い合わせフォーム