罹災証明書の交付について
令和5年台風7号に関しての罹災証明書の交付について
令和5年8月に発生した、台風7号による被害を受けられた方への罹災証明書の交付申請受付は、令和5年9月19日(火曜日)午後5時15分にて終了いたしました。
令和5年台風2号に伴う豪雨災害に関しての罹災証明書の交付について
令和5年台風2号に伴う豪雨災害で、住家等に被害を受けられた方への罹災証明書の交付申請受付は、令和5年7月10日(月曜日)午後5時15分にて終了いたしました。
罹災証明書とは
自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、地震、地すべり、その他)によって生じた住家の被害について、市が被害状況を証明する書類です。
(注意)損害額を証明するものではありません。
罹災証明書の使用例としては、銀行からの融資、勤務先への提出や、各種被災者支援の適用の判断材料として活用されています。
民間保険会社の保険金の請求については、各社で調査が行われますので、り災証明書は基本的に不要です。申請前にご加入の保険会社等にお問い合わせをお願いします。
あやしい電話に注意!
保険に関連する団体(保険のサポートセンターなど)を名乗り、「火災保険に入っていれば、2年前の台風被害の保険金がおりる。申請してはどうか」「保険金を使って住宅を修理できる」などと言い、保険金を申請させようとする電話が増えています。
あやしい電話がかかってきたときや、「おかしいな」と思うことがあれば、すぐに橋本市消費生活センターに相談してください!
「火災保険の保険金を受け取ることができる」というあやしい電話に注意!
申請期限
申請期限は、罹災日の翌日から起算して1か月です。
例)罹災日が7月5日の場合、7月6が起算日となり、8月5日が申請期限となります。申請期限が土日祝の場合、翌開庁日を申請期限とします。
(注意)申請は被災した災害との関連付けが必要となりますので、申請期限を過ぎると、罹災証明書を発行することができません。また、申請期限内であっても、申請内容等によっては交付できない場合もありますので、予めご了承ください。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状(同一世帯の親族以外)
(注意)申請内容によっては上記書類等に加え別途追加書類等を提出していただくことがあります。
(注意)提出していただいた書類等は返却いたしませんので予めご了承ください。
証明程度
被害の程度 | 浸水深による判定 | 損害基準判定 |
全壊 | 住家流失又は床上1.8m以上の浸水 | 50%以上 |
大規模半壊 | 床上1m以上1.8m未満の浸水 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 床上0.5m以上1m未満の浸水 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 床上0.5m未満の浸水 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 | |
準半壊に至らない (一部損壊) |
床下浸水 | 10%未満 |
(注意)損害基準判定(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合)
(注意)浸水深は最も浅い部分で測定
災害に係る住家の被害認定|内閣府 防災情報のページ(外部リンク)
手数料
無料
申請に係る注意事項
- 証明書の交付には日数を要する場合があります。
- 上記申請期限を過ぎた場合、罹災証明書は交付いたしません。
- 提出していただいた書類、写真などは返却いたしません。
- 大規模災害発生時には、申請期限などが変更になる場合があります。変更となった場合は、危機管理室ホームページにてお知らせします。
【参考】住まいが被害を受けたときに最初にすること
片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存してください。
写真の撮り方が内閣府より公表されていますので参考にしてください。
橋本市 危機管理室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550
問い合わせフォーム
更新日:2023年08月21日