「火災保険の保険金を受け取ることができる」というあやしい電話に注意!

更新日:2023年08月24日

 保険に関連する団体(保険のサポートセンターなど)を名乗り、「火災保険に入っていれば、今回の大雨・台風被害の保険金がおりる。申請してはどうか」「保険金を使って住宅を修理できる」などと言い、保険金を申請させようとする事例が過去に発生したことがあります。

 電話をかけてきた業者に依頼すると、保険金申請の代行手数料として高額な費用を請求される可能性があります。

 また、本来は保険の対象にならない経年劣化の部分を「台風で壊れたことにして保険金を請求できる」という、虚偽の説明をされたという悪質な事例も報告されたことがあります。

 

・「数年前の災害よる保険金を請求できる」と勧誘されても相手にせず、自分が契約している保険会社に問い合わせるなどして、自分で保険内容を確認するようにしましょう。

・電話勧誘や訪問販売で契約した場合、8日以内であればクーリング・オフ(※)ができます。

・自然災害による損傷でないと知りながら保険金を申請すると、保険金の返還や保険契約の解除を求められたりすることがあるほか、刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性もあります。うその理由で保険金を請求することは、絶対にしないでください。

 

★あやしい電話がかかってきたときや、「おかしいな」と思うことがあれば、すぐに橋本市消費生活センターに相談してください!

※クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

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