災害時協力井戸登録制度

更新日:2023年04月07日

制度概要

 地震等により水道施設が被災した場合において、施設復旧までの間、生活用水(飲用水以外のトイレ、掃除等に使用する水)を確保するために個人(法人も可)が所有する井戸を事前に登録いただき、災害時に様々な場面で住民の皆さまの避難生活を支える手段として提供をお願いするものです。

災害時協力井戸の登録について

 橋本市では、災害時に地域の皆さまへ井戸水を提供する制度として、災害時協力井戸の登録をお願いしています。

 ぜひご協力ください。

※お申込みの際にご記入いただくお名前や住所などの情報は、災害時協力井戸の登録以外の目的には使用しません。

必要な手続き

登録の場合

1.別紙の「災害時協力井戸登録申出書」に必要事項をご記入の上、危機管理室へご提出ください。

 

2.申し込みいただきましたら、申込内容を精査させていただき、職員が現地調査にお伺いします。

 

3.現地調査後、災害時協力井戸可否決定通知書を送付いたします。登録決定の場合は、併せて登録標識(青プレート)も送付しますので、表札付近など見えやすい所に掲げてください。

変更の場合

 井戸所有者の変更など登録内容に変更が生じた場合には、別紙の「災害時協力井戸登録内容変更申出書」を危機管理室にご提出ください。

解除の場合

 井戸の使用を止めたなど、井戸水の提供ができなくなった場合は、別紙の「災害時協力井戸登録解除申出書」を危機管理室にご提出ください。併せて登録標識(青プレート)のご返却もお願いします。

登録井戸の公表

 登録いただいた井戸情報(位置情報など)は橋本マップで公表しますので、予めご了承ください。

お問い合わせ

橋本市 危機管理室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550
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