第2次橋本市都市計画マスタープラン

更新日:2023年05月11日

第2次橋本市都市計画マスタープランを策定しました

 本市を取り巻く社会環境は、長引く地域経済の低迷や少子高齢化の進行、地方財政状況の悪化などにより、依然厳しい状況が続いています。また、市街地が拡散することによって商業活動等を支える人口密度が低下してしまうなど、都市構造に問題を抱えています。

 今後も橋本市が将来にわたり発展し続けていくため、橋本市が抱える構造的な問題を解消し、コンパクトで効率的な都市を構築すること等を目的としたマスタープランをこの度策定しました。

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第2次橋本市都市計画マスタープラン(PDFファイル:4MB)

都市計画マスタープランの位置づけ

 都市計画マスタープランは、「市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画法第18条の2)」として、「橋本市長期総合計画(令和5年3月)」、「紀北圏域都市計画区域マスタープラン(平成27年5月)」に即して定めるものです。

 また、市が定める都市計画は、都市計画マスタープランに即し、定めることになります。

 

都市計画法(市町村の都市計画に関する基本的な方針)

〈第18条の2〉

  1. 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
  3. 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
  4. 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

 

「都市計画マスタープラン」構成詳細

序章 はじめに

  1. 都市計画マスタープランとは
  2. 策定の目的と背景
  3. 計画の位置づけ
  4. 計画期間及び計画対象区域
  5. 策定の流れ

第1章 都市の現状と課題

  1. 社会情勢の変化
  2. 都市の現状と動向
  3. 都市づくりの主要課題

第2章 都市づくりのビジョン

  1. 都市づくりのビジョン
  2. 都市づくりの目標

第3章 テーマごとに取組む都市づくり

  1. テーマの設定
  2. 都市づくりの課題・目標とテーマの体系
  3. テーマ別の方針 

   テーマ1.安全・快適で持続可能な土地利用を実現する

   テーマ2.賑わいのある拠点づくりと交通ネットワークを形成する

   テーマ3.便利で快適な住環境を形成する

   テーマ4.魅力ある文化的な都市環境を確保する。

  

第4章 都市づくりの進め方

  1. 協働・共創の都市づくり
  2. 協働・共創の取組み
  3. 都市づくりの実践
  4. 計画の進行管理と適切な見直し

参考資料

 

都市計画マスタープラン分割ダウンロード

お問い合わせ

橋本市 建設部 まちづくり課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6103 ファクス:0736-33-6151
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