(令和7年度)住宅耐震改修にかかる補助金制度について

更新日:2025年03月24日

橋本市では、住宅の耐震補強設計費または耐震改修工事費の一部を補助します。

※下記の案内、募集件数、受付期間等については令和7年度のものを記載しています。

 

耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施についての補助金制度

耐震補強に係る設計及び工事を総合的に補助する制度です。

※工事のみの申請は本市の実施した耐震補強設計の補助金を受けていない場合のみ申請可能です。

既に耐震補強設計補助を受けている場合は、「住宅耐震改修工事費補助金制度」をご利用ください。

 

募集戸数

若干数

※詳細についてはお問い合わせください

 

申込受付期間(随時募集)※先着順

〇二次募集以降の申込について

随時募集 (午前8時30分から午後5時15分)

 

※先着順

※耐震改修工事(現地建替え含む)を令和8年度2月27日までに完了させる必要があります。

対象建築物(以下の全てを満たすもの)

 

  • 本市の実施する耐震診断を受け、診断結果が建物倒壊の危険がある(評点1.0未満)と判断された、個人所有の住宅
  • 【木造住宅の場合】評点を0.7以上に向上させる
  • 【非木造住宅の場合】評点を0.6(一時診断法の場合は0.8)以上に向上させる
  • 耐震改修工事(現地建替えを含む)が、令和8年2月27日(金)までに完了するもの
  • 本市の実施する耐震補強設計補助金制度を受けていないもの
  • 申込者が市税等を完納していること

 

補助金の額

補助金額は次の(1)+(2)の合計額です。(最大131万6千円)

 (1) 耐震改修工事費の40%(上限57万5千円)

 (2) 耐震改修工事費と耐震補強設計費を合算した額から(1)を減じた額(上限74万1千円)

受付方法

下記書類に必要事項を記入の上、受付期間内に本庁舎1F 建築住宅課窓口まで提出してください。

※インターネットでの受付はいたしておりません。

 

本申請時提出書類

補助金交付対象事業者との契約行為は本申請後に本市にて発行する「交付決定通知」に記載の日付以後におこなってください。

事前に契約行為があった場合は、補助金を交付することができません。

 

○提出書類

・補助金交付申請書

 (添付書類)

 ・住宅位置図(付近見取り図)

 ・耐震診断結果報告書の写し

 ・耐震補強設計費の見積書

 ・耐震改修工事費の見積書※1

 ・収納状況調査に関する同意書または完納証明書

 ※1:設計未着手の場合は、概算工事費見積書を添付すること。

 

本申請後から補助金交付までの流れ

提出書類及び本申請後から補助金交付までの流れは以下のとおりです。

各種条件により提出書類が異なりますので、ご注意ください。

 提出書類一覧表(PDFファイル:95.5KB)

1.耐震改修(設計から始める場合)

 申請の流れ(PDFファイル:46.3KB)

 提出書類一式(PDFファイル:617.4KB)

2.耐震改修(すでに設計に着手している場合)

 申請の流れ(PDFファイル:44.7KB)

 提出書類一式(PDFファイル:584.1KB)

3.現地建替(設計から始める場合)

 申請の流れ(PDFファイル:41.2KB)

 提出書類一式(PDFファイル:436.2KB)

4.現地建替(すでに設計に着手している場合)

 申請の流れ(PDFファイル:42.1KB)

 提出書類一式(PDFファイル:405.5KB)

耐震改修工事の種類

・木造(一般補強型)

耐震診断において評点が1.0未満と診断された旧基準住宅について、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事(現地建て替えを行う場合にあっては、耐震改修に要する費用相当分とする)

・木造(避難重視型)

耐震診断において評点が0.7未満と診断された旧基準住宅について、上部構造評点を0.7以上1.0未満とする耐震改修工事(現地建て替えを行う場合にあっては、耐震改修に要する費用相当分とする)

・非木造(一般型補強)

耐震診断において、評点が0.6未満と診断された旧基準住宅について評点が0.6以上(第1次診断法による場合は評点がが0.8以上)とする耐震改修工事(建て替えを行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする)

代理受領制度について

本補助金の交付に当たり、代理受領制度を利用することができます。

制度の詳しい内容については下記リンクを参照してください。

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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